管理業務主任者試験 令和元年試験 問20
問20
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- この法律は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で定められた瑕疵担保責任の履行を確保するために制定された。
- この法律が適用される住宅には、新築住宅であれば、賃貸住宅も含まれる。
- 建設業者は、注文住宅について、住宅建設瑕疵担保保証金の供託又は住宅建設瑕疵担保責任保険契約を締結しなければならない。
- 建設業者は、宅地建物取引業者が自ら売主となって買主に引き渡す新築の分譲住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結しなければならない。
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正解 4
問題難易度
肢11.7%
肢224.3%
肢315.7%
肢458.3%
肢224.3%
肢315.7%
肢458.3%
分野
科目:5 - 管理実務細目:4 - 住宅に係る法令
解説
- 適切。住宅品確法では、新築住宅の請負人や売主に最低10年の瑕疵担保責任を定めていますが、売主等が倒産や資力不足等で責任の履行ができなければ意味がありません。履行確保法は、売主等に保証金の供託又は責任保険への加入を義務付けることで、瑕疵担保責任の履行を確実とすることを目的とした法律です(履確法1条)。
- 適切。本法が適用される「住宅」とは、「人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分(人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む)」をいいます。要件は人の居住の用に供する家屋であることであり、分譲住宅か賃貸住宅かは問わないため、新築住宅であれば賃貸住宅も本法の適用対象となります(履確法2条1項)。
- 適切。新築住宅を引き渡した建設業者・宅地建物取引業者は、引き渡した新築住宅について、住宅建設瑕疵担保保証金の供託又は住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結(資力確保措置)を講じなければなりません(履確法3条1項)。これにより、注文住宅の引渡し後に瑕疵が判明した場合に施工業者が倒産等をしていても、発注者の損害が補てんされる仕組みとなっています。
- [不適切]。自ら売主として新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結(資力確保措置)を講じなければなりません(履確法11条1項)。新築住宅の売買に関し、資力確保措置を講じる義務を負うのは、売主である宅地建物取引業者自身です。建設業者には、買主及び注文者である宅建業者に対して資力確保措置を講じる義務はありません。
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