管理業務主任者試験 令和元年試験 問19

問19

建築物の容積率に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、最も適切なものはどれか。
  1. 容積率の限度が前面道路の幅員によって定まる場合において、当該前面道路が2以上あるときは、それらの幅員のうち最小のものが、容積率の算定の基礎となる数値として採用される。
  2. 容積率を算定する場合において、宅配ボックス設置部分の床面積は、その敷地内の全ての建築物の各階の床面積の合計に100分の1を乗じて得た面積を限度として、延べ面積には算入されない。
  3. エレベーターの昇降路の部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入される。
  4. 容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域が2以上にわたる場合において、その敷地面積の過半を占める地域、地区又は区域の限度が適用される。

正解 2

問題難易度
肢17.0%
肢274.4%
肢36.5%
肢412.1%

解説

  1. 不適切。最小のものではありません。建築物の敷地が2以上の道路に接している場合は、その幅員の最大のものを前面道路として、前面道路幅による容積率制限を算定します(建52条2項)。例えば、4m道路と6m道路に接している敷地では、大きいほうの6mを使って計算します。
    前項に定めるもののほか、前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この項及び第十二項において同じ。)の幅員が十二メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。
    容積率の上限値には、前面道路の幅員による制限が加わる場合がある。H28-17-4
  2. [適切]。容積率を算定する際の延べ面積には、下表に掲げる各部分の面積は含めないこととされています。宅配ボックスについては、敷地内にある建築物の各階の床面積の合計の100分の1を限度として、延べ面積に算入されません(建令2条3項6号)。
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    第一項第四号ただし書の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を限度として適用するものとする。
    ・・・
    六 宅配ボックス設置部分 百分の一
    建築物の容積率を算定する場合、専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に5分の1を乗じて得た面積を限度として、延べ面積には算入されない。H27-18-2
  3. 不適切。エレベーターの昇降路の部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されません(建52条6項1号)。
    ・・・建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる建築物の部分の床面積は、算入しないものとする。
    一 政令で定める昇降機の昇降路の部分
  4. 不適切。過半を占める地域ではありません。建築物の敷地が、容積率の制限が異なる2つ以上の地域にわたる場合、敷地全体の容積率の限度は、加重平均の方法によって算定します。具体的には、各地域の容積率の限度に、その地域に属する敷地部分の面積割合を乗じ、それらを合計したものが、敷地全体の容積率の限度となります(建52条7項)。
    建築物の敷地が第一項及び第二項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、第一項及び第二項の規定による当該各地域、地区又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地域、地区又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
したがって適切な記述は[2]です。