管理業務主任者試験 令和元年試験 問9
問9
次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。
- 管理組合及びマンション管理業者は、その相手方が、管理委託契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、当該契約を解除することができる。
- 管理事務を受託する管理組合のマンションにおけるマンション管理業者の免責事項については、排水設備の能力以上に機械式駐車場内に雨水流入があったときの車両に対する損害等、必要に応じて具体的な内容を記載することができる。
- マンション管理業者は、管理事務を受託する管理組合のマンションにおいて滅失、き損、瑕疵等の事実を知った場合においては、書面をもって、当該管理組合に通知しなければならない。
- マンション管理業者は、マンション管理適正化法の規定に基づく処分を受けたときには、管理事務を受託する管理組合に対して、速やかに、書面をもって、通知しなければならない。
正解 3
問題難易度
肢16.4%
肢217.3%
肢365.3%
肢411.0%
肢217.3%
肢365.3%
肢411.0%
分野
科目:4 - マンション管理適正化法細目:7 - 標準管理委託契約書
解説
- 適切。管理組合又は管理業者は、相手方が管理委託契約に定められた義務の履行を怠った場合には、相当の期間を定めてその履行を催告し、それでもなお相手方が当該期間内に義務を履行しないときは、本契約を解除することができます(標契20条1項)。
甲又は乙は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。この場合、甲又は乙は、その相手方に対し、損害賠償を請求することができる。
- 適切。標準管理委託契約書では、管理業者の免責事項について一律の内容だけでなく、当該マンションの地域性・設備の状況に応じて、個別具体的に定めることも考えられるとしています。これは近年、感染症のまん延や予測困難な自然災害の増加など、マンション管理を取り巻く環境が変化しているためです。本契約書では次の3つが例示されています(標契コ19条関係②)。
- 感染症の拡大のため予定していた総会等の延期に係る会場賃借・設営に対する損害
- 排水設備の能力以上に機械式駐車場内に雨水流入があったときの車両に対する損害
- 通信機器の不具合等により生じた総会等の延期に伴う出席者の機会損失に対する損害
管理業者の免責事項について、昨今のマンションを取り巻く環境の変化、特に感染症がまん延したり、予期できない自然災害が増えてきていることから、当該マンションの地域性、設備の状況に応じて、管理組合及び管理業者の協議の上、例えば「感染症の拡大のため予定していた総会等の延期に係る会場賃借・設営に対する損害」、「排水設備の能力以上に機械式駐車場内に雨水流入があったときの車両に対する損害」等、必要に応じて具体的な内容を記載することも考えられる。
- [不適切]。本通知は書面に限定されません。管理組合又は管理業者は、マンションにおいて滅失・き損、瑕疵等の事実を知った場合には、速やかにその状況を相手方に通知(口頭でも可)しなければなりません(標契13条1項)。通知方法については書面であることまでは要求されていないため、「書面をもって」とする点が誤りです。
甲又は乙は、本マンションにおいて滅失、き損、瑕疵等の事実を知った場合においては、速やかに、その状況を相手方に通知しなければならない。
- 適切。管理業者がマンション管理適正化法の規定に基づき処分を受けたときは、速やかに、書面をもって管理組合に通知しなければなりません(標契13条2項5号)。
甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに、書面をもって、相手方に通知しなければならない。
・・・
五 乙がマンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定に基づき処分を受けたとき