管理業務主任者試験 令和元年試験 問8

問8

次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。
  1. マンション管理業者が、管理委託契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為をしないことの確約に反する行為をした場合には、管理組合は、相当の期間を定めて催告しなければ、当該契約を解除することができない。
  2. マンション管理業者が、管理委託契約に従い、組合員に対し管理費等の督促を行っても、なお当該組合員が支払わないときは、その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は管理組合が行うものとする。
  3. 消費税法等の税制の制定又は改廃により、税率等の改定があった場合には、委託業務費のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更するものとする。
  4. マンション管理業者が、専有部分内を対象とする業務を実施しようとする場合においては、費用負担をめぐってトラブルにならないよう、基本的に便益を受ける者が費用を負担することに留意した契約方法とする必要がある。

正解 1

問題難易度
肢189.5%
肢22.3%
肢31.2%
肢47.0%

解説

  1. [不適切]。管理組合及び管理業者は、契約にあたり、相手方に対する脅迫的な言動・暴力を用いる行為、偽計・威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用をき損する行為をしないことの確約が求められます(標契27条4号)。この確約に反する事実があった場合、無催告解除の事由となるため、催告をせずに直ちに契約を解除することができます(標契20条2項5号)。
    本契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
    イ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
    ロ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用をき損する行為
    甲又は乙の一方について、次の各号のいずれかに該当したときは、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
    ・・・
    五 第27条各号の確約に反する事実が判明したとき
  2. 適切。管理業者が、出納業務の一環で管理費等の督促を行ったにもかかわらず、なお組合員が支払わない場合には、管理業者はその責めを負わず、その後の収納の請求は管理組合が行います(標契11条1項)。
    乙は、第3条第1号の事務管理業務のうち、出納業務を行う場合において、甲の組合員に対し別表第1 1(2)②による管理費、修繕積立金、使用料その他の金銭(以下「管理費等」という。)の督促を行っても、なお当該組合員が支払わないときは、その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は甲が行うものとする。
  3. 適切。契約締結後、法令改正などにより管理事務の内容や委託業務費を変更する必要が生じた場合には、協議の上で契約内容を変更するのが原則です。ただし、消費税法等の制定・改廃により税率等の改定があった場合には、委託業務費に係る消費税額等については、その改定に基づく額に当然に変更されます(標契24条)。
    甲及び乙は、本契約締結後の法令改正に伴い管理事務又は委託業務費を変更する必要が生じたときは、協議の上、本契約を変更することができる。
    ただし、消費税法等の税制の制定又は改廃により、税率等の改定があった場合には、委託業務費のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更する。
  4. 適切。管理業者の管理対象部分は、原則として敷地及び共用部分等ですが、専有部分の設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が行うとされている場合において、管理組合から依頼があれば、その管理を管理委託契約の業務に含めることも可能です。
    このような専有部分内の業務は、特定の区分所有者に利益が帰属するため、費用負担の公平性が問題となります。そのため、費用負担については、原則として便益を受ける者が負担する契約方法とする必要があります(標契コ3条関係③)。
    管理業者が組合員から専有部分内の設備の修繕等で対応を求められるケースがある。管理業者の管理対象部分は、原則として敷地及び共用部分等であるが、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分(配管、配線等)は共用部分と一体で管理を行う必要があるため、管理組合が管理を行うとされている場合において、管理組合から依頼があるときに本契約に含めることも可能である。
    また、こうした業務以外にも管理業者によって専有部分内を対象とする業務が想定されるが、費用負担をめぐってトラブルにならないよう、原則として便益を受ける者が費用を負担することに留意した契約方法とする必要がある。
したがって不適切な記述は[1]です。