管理業務主任者試験 令和元年試験 問3(改題)
問3
不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。- 債権が悪意による不法行為によって生じたときは、被害者は、加害者の反対債権が金銭債権の場合であっても、相殺をもってその加害者に対抗することができない。
- 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があり、それによって他人に損害を生じた場合において、当該工作物の占有者及び所有者は、その損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、その損害を賠償する責任を負わない。
- 被害者に対する加害行為とその加害行為の前から存在した当該被害者の疾患がともに原因となり損害が発生した場合において、加害者にその損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、その加害行為の前から存在した当該被害者の疾患を考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
- 不法行為により被害者が死亡した場合において、当該被害者の父母は、非財産的損害については、加害者に対して、賠償請求をすることができない。
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正解 3
分野
科目:1 - 民法細目:5 - 不法行為等
解説
- 誤り。受働債権(相殺する側から見れば債務)が、以下のいずれかに該当する場合には相殺が認められません(民509条~511条)。
- 悪意による不法行為による損害賠償債権
- 人の生命・身体の侵害による損害賠償債権
- 差押えが金利された債権
- 差押えを受けた債権
次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。) - 誤り。工作物責任の一次的責任は占有者にありますが、占有者が損害発生の防止に必要な注意をした場合は、その責任は所有者に移ります。所有者の責任は無過失責任なので、注意をしたときでも責任を免れません(民717条1項)。
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
- [正しい]。不法行為責任の損賠賠償には過失相殺の適用があり、被害者の過失を考慮の上、賠償額が決まります(民722条2項)。被害者に本肢の疾患のような損害の発生や拡大に関わる身体的・精神的要因(いわゆる被害者の素因)がある場合、直接の過失ではありませんが、損害賠償額の決定に当たりその事象が考慮されることがあります(最判平4.6.25)。
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
被害者に対する加害行為と加害行為前から存在した被害者の疾患とがともに原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、民法七二二条二項の規定を類推適用して、被害者の疾患をしんしゃくすることができる。
- 誤り。不法行為によって命を奪われた人の父母・配偶者・子は、加害者に対し損害賠償を請求することができます。この請求は慰謝料請求を認めるものであり、非財産的損害(精神的損害)も対象となるため、本肢は誤りです(民711条)。
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
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