管理業務主任者試験 平成30年試験 問47

問47

マンション管理適正化法第2条に規定する用語の意義に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、誤っているものはどれか。
  1. マンションとは、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設をいうが、この場合、専有部分に居住する者がすべて賃借人であるときも含まれる。
  2. 管理者等とは、区分所有法第25条第1項の規定により選任された管理者又は区分所有法第49条第1項の規定により置かれた理事をいう。
  3. 管理事務とは、マンションの管理に関する事務であって、管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びに専有部分を除くマンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整を含むものをいう。
  4. マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて、基幹事務を含むマンションの管理事務を行う行為で業として行うものであり、当該基幹事務すべてを業として行うものをいうが、「業として行う」に該当するためには、営利目的を要し、また、反復継続的に管理事務を行っている必要がある。

正解 4

問題難易度
肢14.7%
肢27.9%
肢36.3%
肢481.1%

解説

  1. 正しい。適正化法における「マンション」とは、次に掲げるものをいいます(適2条1号)。居住者が全て賃借人であったとしても、下記の条件を満たせば「マンション」に含まれます。
    1. 2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設
    2. 一団地内の土地又は附属施設が当該団地内にある❶の建物を含む、数棟の建物の所有者の共有に属する場合における当該土地及び附属施設
    マンション 次に掲げるものをいう。
    イ 二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第二条第三項に規定する専有部分をいう。以下同じ。)のあるもの並びにその敷地及び附属施設
    ロ 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設
  2. 正しい。適正化法における「管理者等」とは、次のいずれかの者をいいます(適2条4号)。
    • 区分所有法の規定により選任された管理者
    • 区分所有法の規定により置かれた管理組合法人の理事
    管理者等 区分所有法第二十五条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により選任された管理者又は区分所有法第四十九条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により置かれた理事をいう。
  3. 正しい。適正化法における「管理事務」とは、マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(❶管理組合の会計の収入及び支出の調定、❷出納、❸マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整)を含むものをいいます(適2条6号)。
    管理事務 マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。以下同じ。)を含むものをいう。
  4. [誤り]。マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて、基幹事務のすべてを含むマンション管理事務を業として行うものをいいます(適2条7号)。ここでいう「業として行う」に該当するか否かについては、営利目的を要さず、また、反復継続的に管理事務を行っているかどうか等の個別の事案を総合勘案して判断されます(国総動51号-第一3)。
    マンション管理業 管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいう。
    「業として行う」に該当するか否かについては、営利目的を要さず、また、反復継続的に管理事務を行っているかどうか等の個別の事案を総合勘案して判断すべきであること。なお、反復継続性については、契約を反復継続するものに加え、一つの契約であってもこれに基づく業務の履行の継続性も考慮に入れる必要があることに留意する必要がある。
したがって誤っている記述は[4]です。