管理業務主任者試験 平成30年試験 問45(改題)

問45

宅地建物取引業者A(以下、本問において「A」という。)が自ら売主として、宅地建物取引業者ではないB又は宅地建物取引業者であるCを買主として、マンションの1住戸の売買を行う場合に、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. Aは、当該マンションが既存の建物であるときは、自ら建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施した上で、その結果の概要について、Bに説明しなければならない。
  2. Aは、当該マンションの管理が他の者に委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)、住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)及び主たる事務所に置かれる専任の管理業務主任者の氏名を、Bに説明しなければならない。
  3. Aは、当該マンションの所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額について、Bに説明しなければならない。
  4. Aは、Cに交付する重要事項説明書への宅地建物取引士の記名を省略することができる。

正解 3

問題難易度
肢14.3%
肢25.2%
肢386.2%
肢44.3%

解説

  1. 誤り。宅建業者が自ら実施する必要はありません。
    既存建物の取引では、過去1年(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等は2年)以内に建物状況調査を実施しているかどうか、実施している場合にはその結果の概要が重要事項説明の対象となります(宅35条1項6号の2イ)。本説明義務については、売主・管理組合・管理業者等に実施の有無を照会することで足り、実施の有無が判明しない場合でも、宅建業者自ら又は第三者に委託して建物状況調査を実施する義務まではありません(第35条第1項第6号の2関係1)。
    本説明義務については、売主等に建物状況調査の実施の有無を照会し、必要に応じて管理組合及び管理業者にも問い合わせた上、実施の有無が判明しない場合は、その照会をもって調査義務を果たしたことになる。
  2. 誤り。マンションの取引では、売買・貸借を問わず、当該マンション1棟の管理が委託されているときは、管理委託先の氏名・住所(法人の場合、商号又は名称・所在地)が重要事項説明の対象となります(宅規16条の2第8号)。しかし、専任の管理業務主任者までは説明する必要はありません。管理業務について責任を負うのは、あくまでマンション管理業者であるためです。
  3. [正しい]。マンションの売買の取引では、建物所有者が負担する通常の管理費用の額が重要事項説明の対象となります(宅規16条の2第7号)。通常の管理費用とは、共用部分に係る共益費等に充当するため区分所有者が月々負担する経常的経費を指します。滞納があればその額を告げることとされています。
  4. 誤り。買主・借主が宅建業者である場合には、重要事項の「説明」は省略することができます(宅35条6項)。省略できるのは「説明」だけですから、宅地建物取引士の記名をした重要事項説明書の作成と交付は、相手方が宅建業者であっても必要です。
したがって正しい記述は[3]です。