管理業務主任者試験 平成30年試験 問38
問38
専有部分の範囲に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、不適切なものはいくつあるか。- 天井、床及び壁は、躯体の中心線から内側が専有部分である。
- 玄関扉は、錠及び内部塗装部分のみが専有部分である。
- 窓枠は専有部分に含まれないが、窓ガラスは専有部分である。
- 雨戸又は網戸は、専有部分に含まれない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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正解 2
分野
科目:3 - 標準管理規約細目:1 - 専有部分・共用部分
解説
- 不適切。中心線ではありません。専有部分の範囲は、躯体部分を除く部分とされています(標管[単]7条2項1号)。構造躯体そのもの(壁・床スラブ・梁など)はすべて共用部分であり、専有部分は壁や区画の内側の線で囲まれた部分となります。
天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
- 適切。玄関扉のうち専有部分となるのは、錠および内部塗装部分に限られます(標管[単]7条2項2号)。扉本体と外側塗装部分は共用部分扱いとなります。
玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
- 不適切。窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないとされています(標管[単]7条2項3号)。窓ガラスも専有部分なので記述は誤りです。開口部(窓枠・窓ガラス・玄関扉等)は外観・断熱・防水機能の維持上、共用部分として一体で管理することが標準管理規約の考え方です。
窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
- 適切。雨戸や網戸がある場合には、窓枠・窓ガラスと同じく共用部分とされます(標管[単]コ7条④)。
雨戸又は網戸がある場合は、第2項第三号に追加する。
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