管理業務主任者試験 平成30年試験 問38

問38

専有部分の範囲に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、不適切なものはいくつあるか。
  1. 天井、床及び壁は、躯体の中心線から内側が専有部分である。
  2. 玄関扉は、錠及び内部塗装部分のみが専有部分である。
  3. 窓枠は専有部分に含まれないが、窓ガラスは専有部分である。
  4. 雨戸又は網戸は、専有部分に含まれない。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

正解 2

解説

  1. 不適切。中心線ではありません。専有部分の範囲は、躯体部分を除く部分とされています(標管[単]7条2項1号)。構造躯体そのもの(壁・床スラブ・梁など)はすべて共用部分であり、専有部分は壁や区画の内側の線で囲まれた部分となります。
    天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
  2. 適切。玄関扉のうち専有部分となるのは、錠および内部塗装部分に限られます(標管[単]7条2項2号)。扉本体と外側塗装部分は共用部分扱いとなります。
    玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
  3. 不適切。窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないとされています(標管[単]7条2項3号)。窓ガラスも専有部分なので記述は誤りです。開口部(窓枠・窓ガラス・玄関扉等)は外観・断熱・防水機能の維持上、共用部分として一体で管理することが標準管理規約の考え方です。
    窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
  4. 適切。雨戸や網戸がある場合には、窓枠・窓ガラスと同じく共用部分とされます(標管[単]コ7条④)。
    雨戸又は網戸がある場合は、第2項第三号に追加する。
したがって不適切なものは「二つ」です。