管理業務主任者試験 平成30年試験 問37
問37
標準管理規約に定める、マンションの管理に外部専門家を活用する場合の次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 「理事・監事外部専門家型」とは、理事会管理方式において、理事や監事に外部専門家が加わり、理事会の運営面の不全の改善を図るものであり、外部役員の選任・解任規定、役員の欠格要件、外部役員の業務執行のチェック体制について規約の規定等の整備が必要である。
- 「理事長外部専門家型」とは、理事会管理方式において、理事長に外部専門家が加わるものであり、理事長の選任・解任規定、理事長の業務執行に関する理事会の監督体制について規約の規定等の整備が必要である。
- 「外部管理者理事会監督型」とは、理事長が管理者を兼任することを撤廃し、外部専門家による管理者管理方式をとるものであり、理事会が監事的立場となり、管理者の業務執行を直接に監視するものである。
- 「外部管理者総会監督型」とは、理事会制度を撤廃し、管理者管理方式をとるもので、管理者及び監事を外部専門家が担当し、各区分所有者は、総会を通じた監督にとどまることから管理の負担は最も軽減される。
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正解 4
問題難易度
肢12.2%
肢24.5%
肢318.5%
肢474.8%
肢24.5%
肢318.5%
肢474.8%
分野
科目:3 - 標準管理規約細目:3 - 管理組合
解説
- 適切。理事・監事外部専門家型は、従来どおり理事会を設け、理事・監事に外部専門家を選任するパターンです。この方式を採用するには、外部役員の選任・解任(35条2項・4項)、役員の欠格要件(36条の2)について規約を整備する必要があります。

- 適切。理事長外部専門家型は、従来どおり理事会を設け、理事長に外部専門家を選任するパターンです。この方式を採用するには、外部役員の選任・解任(35条2項・4項)、役員の欠格要件(36条の2)のほか、外部役員の業務執行を理事会でチェックする体制の構築について規約を整備する必要があります。

- 適切。外部管理者理事会監督型は、区分所有法上の管理者とする規定の撤廃し、外部専門家を区分所有法上の管理者として選任するパターンです。理事会は監事的立場となり外部管理者を監視する役割となります。

- [不適切]。監事は区分所有者から選任されます。外部管理者総会監督型は、外部専門家を区分所有法上の管理者として選任し、理事会は設けないパターンです。区分所有者から選ばれた監事と総会によって外部専門家を監視します。この方式では、監査法人などの外部による監査が義務付けられます。

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