管理業務主任者試験 平成30年試験 問33

問33

次の表は、各項目について、A欄には区分所有法の原則的な内容、B欄には標準管理規約の原則的な内容をそれぞれ記載したものであるが、A欄、B欄の内容の組み合わせとして、最も不適切なものは次の1~4のうちどれか。
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正解 3

解説

  1. 適切。区分所有法は1週間前、標準管理規約は2週間前です。
    [A欄] 区分所有法では、通常の集会は、少なくとも会日の1週間前までに通知を発するとしています。ただし、規約で伸長することが認められています(区35条1項)。
    [B欄] 標準管理規約では法の規定を修正し、通常の集会は、少なくとも会日の2週間前までに通知を発するとしています(標管[単]43条1項)。
    集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
    総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、その開催方法)及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
  2. 適切。どちらも専有部分の床面積の割合によりますが、専有部分の定義が異なります。
    [A欄] 区分所有法では、各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によるとしています。基準となる専有部分の面積は、内法面積(壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積)によります(区14条3項)。
    [B欄] 標準管理規約でも、共有持分の割合については、専有部分の床面積の割合によることとされていますが、基準となる専有部分の面積は、壁心計算(界壁の中心線で囲まれた部分の面積)によります(標管[単]コ10条①)。
    前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
    登記簿に記載されている面積は、内のり計算によるが、共有持分の割合の基準となる面積は、壁心計算(界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)によるものとする。
  3. [不適切]。
    [A欄] 区分所有法の集会は、区分所有者及び議決権の各過半数で決するとしています(区35条1項)。定足数の要件はありません。
    [B欄] 標準管理規約の総会は、議決権の半数以上を有する区分所有者の出席を定足数の要件とし、出席組合員の議決権の過半数で決するとしています(標管[単]47条2項)。「総組合員の」ではありません。
    集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
    総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
  4. 適切。
    [A欄] 区分所有法の集会は、少なくとも毎年1回、管理者が招集するとだけ定めています(区34条2項)。
    [B欄] 標準管理規約の総会は、毎年1回、新会計年度開始以後2カ月以内に理事長が招集すると定めています(標管[単]42条3項)。
    管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。
    理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない。
したがって不適切なものは[3]です。