管理業務主任者試験 平成30年試験 問31

問31

理事会に関する次の取扱いのうち、標準管理規約によれば、最も適切なものはどれか。
  1. 出席が予定されていた理事が急病になったので、理事会の決議によって、その配偶者の出席を認め、議決権を代理行使してもらった。
  2. 組合員から、給排水管の改修を伴う浴室の改修工事についての「専有部分修繕等工事申請書」が提出されたので、理事の過半数の承諾を得て、電磁的方法により承認の決議をした。
  3. 海外出張のため出席できない理事に対して、理事会の決議によって、議決権行使書により議決権を行使してもらった。
  4. 不正が明らかになった会計担当理事の役職を解くため、入院中で出席できない理事に対して、理事会の決議によって、委任状により議決権を行使してもらった。

正解 2

解説

  1. 不適切。理事が事故などで理事会に出席できない場合に、特定の人に代理出席を認めるには、規約での明文の定めが必要とされています(標管[単]コ53条②)。したがって、理事会の決議でこれを認めている本肢は誤りです。
    理事の代理出席(議決権の代理行使を含む。以下同じ。)を、規約において認める旨の明文の規定がない場合に認めることは適当でない。
  2. [適切]。理事会の決議事項のうち、①専有部分の修繕、②敷地及び共用部分等の保存行為、③窓ガラス等の改良工事 の3つの申請に関する承認・不承認については、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議ができます(標管[単]53条2項標管[単]54条1項5号)。本肢の届出は①に該当するため、過半数の承諾を得たうえで電磁的方法による決議が可能です。
    次条第1項第五号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。
    理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
    ・・・
    五 第17条、第21条及び第22条に定める承認又は不承認
  3. 不適切。理事がやむを得ず理事会に出席できない場合は、事前に議決権行使書又は意見を記載した書面を出せるようにする運用も可能です。ただしこれには「出席できない理事には書面による表決を認める」旨の規約の定めが必要です(標管[単]コ53条④)。したがって、理事会の決議でこれを認めている本肢は誤りです。
    理事がやむを得ず欠席する場合には、代理出席によるのではなく、事前に議決権行使書又は意見を記載した書面を出せるようにすることが考えられる。これを認める場合には、理事会に出席できない理事が、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することを認める旨を、規約の明文の規定で定めることが必要である。
  4. 不適切。理事が事故などで理事会に出席できない場合に、特定の人に議決権の代理行使を認めるには、規約での明文の定めが必要とされています(標管[単]コ53条②)。したがって、理事会の決議でこれを認めている本肢は誤りです。
    理事の代理出席(議決権の代理行使を含む。以下同じ。)を、規約において認める旨の明文の規定がない場合に認めることは適当でない。
したがって適切な記述は[2]です。