管理業務主任者試験 平成30年試験 問31
問31
理事会に関する次の取扱いのうち、標準管理規約によれば、最も適切なものはどれか。
- 出席が予定されていた理事が急病になったので、理事会の決議によって、その配偶者の出席を認め、議決権を代理行使してもらった。
- 組合員から、給排水管の改修を伴う浴室の改修工事についての「専有部分修繕等工事申請書」が提出されたので、理事の過半数の承諾を得て、電磁的方法により承認の決議をした。
- 海外出張のため出席できない理事に対して、理事会の決議によって、議決権行使書により議決権を行使してもらった。
- 不正が明らかになった会計担当理事の役職を解くため、入院中で出席できない理事に対して、理事会の決議によって、委任状により議決権を行使してもらった。
正解 2
問題難易度
肢19.2%
肢269.6%
肢311.4%
肢49.8%
肢269.6%
肢311.4%
肢49.8%
分野
科目:3 - 標準管理規約細目:4 - 理事会・総会
解説
- 不適切。理事が理事会に出席できない場合において、特定の職務代行者(配偶者・一親等親族など)に代理出席を認めるには、規約に明文の定めが必要とされています(標管[単]コ53条②)。したがって、理事会の決議でこれを認めている本肢は誤りです。
理事の負担感を軽減する観点から、理事が職務代行者を定め、理事本人が理事会に出席できない場合において、その職務代行者に理事会への出席(議決権の行使を含む。以下同じ。)を委ねることを認めることも考えられる。この場合、職務代行者の出席を認める旨及び職務代行者として選任可能な者の範囲を規約の明文の規定で定めることが必要である。
- [適切]。理事会の決議事項のうち、①専有部分の修繕、②敷地及び共用部分等の保存行為、③窓ガラス等の改良工事 の3つの申請に関する承認・不承認については、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議ができます(標管[単]53条2項標管[単]54条1項5号)。本肢の届出は①に該当するため、過半数の承諾を得たうえで電磁的方法による決議が可能です。
次条第1項第五号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。
理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
・・・
五 第17条、第21条及び第22条に定める承認又は不承認 - 不適切。理事がやむを得ず理事会に出席できない場合は、事前に議決権行使書又は意見を記載した書面を出せるようにする運用も可能です。ただし、これには「出席できない理事には書面による表決を認める」旨の規約の定めが必要です(標管[単]コ53条④)。したがって、理事会の決議でこれを認めている本肢は誤りです。
理事がやむを得ず欠席する場合には、代理出席によるのではなく、事前に議決権行使書又は意見を記載した書面を出せるようにすることが考えられる。これを認める場合には、理事会に出席できない理事が、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することを認める旨を、規約の明文の規定で定めることが必要である。
- 不適切。総会とは異なり、理事会では代理人による議決権の行使が、原則として認められていません。また、理事長とは異なり、理事は自分の職務を他の理事に任せることはできません。理事会の決議において代理人による議決権の行使を認めるためには、規約に明文の定めが必要なので、理事会の決議でこれを認めている本肢は誤りです(標管[単]コ53条②)。
理事の負担感を軽減する観点から、理事が職務代行者を定め、理事本人が理事会に出席できない場合において、その職務代行者に理事会への出席(議決権の行使を含む。以下同じ。)を委ねることを認めることも考えられる。この場合、職務代行者の出席を認める旨及び職務代行者として選任可能な者の範囲を規約の明文の規定で定めることが必要である。