管理業務主任者試験 平成30年試験 問30(改題)
問30
甲マンションに居住している組合員Aが死亡し、同居する妻Bと、甲マンションの近隣に住む子Cが共同相続した場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び標準管理規約によれば、最も適切なものはどれか。- 総会の招集通知を発するときは、BとCの両方に対して発しなければならない。
- Cが議決権を行使する者としての届出をしたときは、Bは、議決権を行使することができない。
- BとCが議決権を行使する者の届出をしなかったときは、BとCは、その相続分に応じて議決権を行使することができる。
- Cは、甲マンションに現に居住している組合員ではないので、管理組合の役員になることはできない。
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正解 2
分野
科目:3 - 標準管理規約細目:4 - 理事会・総会
解説
- 不適切。共有住戸に対する総会の招集通知は、共有者のうち議決権を行使すべき者(定められていない場合には共有者の1人)にすれば足ります(区35条2項)。したがって、B・Cの両方に通知する必要はありません。
専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第四十条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。
- [適切]。共有住戸では、共有者の中から議決権を行使する者1人を定め、理事長に届け出なければなりません(標管[単]46条3項)。Cを議決権行使者と定めた場合、Bは議決権を行使することができません。
前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。
- 不適切。共有住戸では、議決権行使に関しては、その共有者全員を合わせて1人の組合員とみなされます(標管[単]46条2項)。届出がないからといって、共有者それぞれが分割した議決権を行使することはできません。
住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす
- 不適切。標準管理規約では、役員は「組合員のうちから選任する」とされており、居住要件はありません(標管[単]35条2項)。したがって、現に居住していなくても役員になることは可能です。
【補足】
外部専門家を役員できることとする場合の規約では、組合員の要件もありません。理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は解任する。
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