管理業務主任者試験 平成30年試験 問21
問21
給水装置に関する次の記述のうち、水道法によれば、正しいものはどれか。
- 水道水を受水槽に受けて給水しているマンションにおいては、水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結している受水槽の給水用具までが給水装置に該当する。
- 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときであっても、その者に対する給水を停止することはできない。
- 「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」では、一定のものを除く給水装置は、厚生労働大臣が定める耐圧に関する試験により1.0メガパスカルの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこととしている。
- 「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」では、給水装置から金属等が浸出し、汚染されることを防止するために、「水質基準に関する省令」に定められる51種類の水質基準項目について、浸出液の濃度が基準値以下であることを確認しなければならないとしている。
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正解 1
問題難易度
肢160.3%
肢26.6%
肢36.0%
肢427.1%
肢26.6%
肢36.0%
肢427.1%
分野
科目:6 - 建物・設備細目:4 - 設備
解説
- [正しい]。水道法上の給水装置とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいいます(水道法3条9項)。受水槽方式の場合、配水管からの分岐部から受水槽の入口(ボールタップ等の給水用具)までが給水装置に該当し、受水槽以降の建物内配管は給水装置に含まれません。
- 誤り。水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造・材質が政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込みを拒み、または給水を停止することができます(水道法16条)。
- 誤り。給水装置は、国土交通大臣が定める耐圧試験により1.75メガパスカルの静水圧を1分間加えたときに水漏れ・変形・破損その他の異常を生じないこととされています。本肢は「厚生労働(大臣)」「1.0メガパスカル」の2点が誤りです(給水装置省令1条1項1号)。
- 誤り。給水装置の浸出性能試験では、器具・材料から水に溶け出す有害物質の量が一定以下であることを確認します。有害な金属類を対象に含めていることは「水質基準に関する省令」と同じですが、水道水の水質検査とは異なり、一般細菌・大腸菌などの微生物類、塩素酸やクロロホルムなどの消毒副生成物は検査対象としていません(給水装置省令別表第一)。
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