管理業務主任者試験 平成30年試験 問17

問17

建築基準法による「日影による中高層の建築物の高さの制限」(以下、本問において「日影規制」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 日影規制の対象区域とは、同法別表第4に掲げる地域又は区域の全部又は一部で、地方公共団体の条例で指定する区域をいう。
  2. 日影規制の対象となる用途地域には、中高層住居専用地域は含まれるが、近隣商業地域、準工業地域は含まれない。
  3. 同法によれば、日影は、冬至日の日本標準時による午前8時から午後5時までの間において、平均地盤面に生ずるもので判断する。
  4. 建築物が日影規制の対象区域外にあれば、高さが10mを超える建築物でも日影規制は適用されない。

正解 1

問題難易度
肢166.4%
肢210.6%
肢315.5%
肢47.5%

解説

  1. [正しい]。日影規制の対象区域とは、建築基準法別表四に掲げる地域・区域の全部又は一部であって、地方公共団体の条例で指定する区域をいいます(建56条の2第1項)。具体的には、商業地域・工業地域・工業専用地域を除く地域です。
    日影規制の対象となる用途地域には、中高層住居専用地域は含まれるが、近隣商業地域、準工業地域は含まれない。H30-17-2
    同法によれば、日影は、冬至日の日本標準時による午前8時から午後5時までの間において、平均地盤面に生ずるもので判断する。H30-17-3
  2. 誤り。日影規制の対象区域になり得るのは、商業地域・工業地域・工業専用地域を除く用途地域と用途地域の指定のない区域です。中高層住居専用地域・近隣商業地域・準工業地域はいずれも対象区域に含まれます(建56条の2第1項)。
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    日影規制の対象区域とは、同法別表第4に掲げる地域又は区域の全部又は一部で、地方公共団体の条例で指定する区域をいう。H30-17-1
    同法によれば、日影は、冬至日の日本標準時による午前8時から午後5時までの間において、平均地盤面に生ずるもので判断する。H30-17-3
  3. 誤り。日影規制における日影は、原則として冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時(北海道は午前9時から午後3時)までの間において、平均地盤面に生ずるもので判断します。本肢は「日本標準時」「午後5時まで」とする点で誤っています(建56条の2第1項)。
    【補足】真太陽時とは、実際の太陽が真南に来た瞬間を12時正午とする時刻のことです。標準時は日本全国で一律ですが、真太陽時は測定地点の経度によって異なります。日影規制では、各地点の実際の太陽の動きに基づいて日影を測定する必要があるため、真太陽時が用いられます。
    日影規制の対象区域とは、同法別表第4に掲げる地域又は区域の全部又は一部で、地方公共団体の条例で指定する区域をいう。H30-17-1
    日影規制の対象となる用途地域には、中高層住居専用地域は含まれるが、近隣商業地域、準工業地域は含まれない。H30-17-2
  4. 誤り。日影規制の対象区域外にある建築物であっても、高さが10mを超える建築物で、冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして日影規制が適用されます(建56条の2第4項)。
したがって正しい記述は[1]です。