管理業務主任者試験 平成29年試験 問47
問47
マンション管理業者が行う、マンション管理適正化法第77条の規定に基づく管理事務の報告に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものはどれか。
- マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、管理業務主任者をして、当該管理者等に対し、当該管理事務に関する報告をさせるとともに、説明会を開催し、区分所有者等に対しても、同様に報告をさせなければならない。
- 管理事務報告書には、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況のほか、管理受託契約の内容に関する事項を記載しなければならない。
- マンション管理業者による管理事務に関する報告の説明会の開催が必要な場合、当該説明会の参加者の参集の便を十分に考慮した結果であれば、説明会を開催する日時及び場所の掲示を開始する時期は、開催日まで1週間を下回ってもよい。
- マンション管理業者は、管理組合の管理者等に対し、管理事務に関する報告を行う際に、管理業務主任者を同席させていれば、管理業務主任者ではない従業者に当該報告をさせることができる。
正解 2
問題難易度
肢15.9%
肢282.9%
肢35.9%
肢45.3%
肢282.9%
肢35.9%
肢45.3%
分野
科目:4 - マンション管理適正化法細目:6 - その他の業務上の規制
解説
- 誤り。管理事務報告書の交付と説明の相手方は次のとおりです(適77条1項・2項)。
- 管理者等が置かれているとき ⇒ 管理者等に交付・説明
- 当該マンション管理業者が管理者等である、又は管理者等が置かれていないとき ⇒ 説明会を開催して、区分所有者等に交付・説明
マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているとき(次項に規定するときを除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
2 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないとき、又は当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。 - [正しい]。記述のとおり、管理事務報告書の記載内容は下記の3つです(適規88条1項)。
- 報告の対象となる期間
- 管理組合の会計の収入及び支出の状況
- その他管理受託契約の内容に関する事項
マンション管理業者は、法第七十七条第一項の規定により管理事務に関する報告を行うときは、管理事務を委託した管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係るマンションの管理の状況について次に掲げる事項を記載した管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければならない。
一 報告の対象となる期間
二 管理組合の会計の収入及び支出の状況
三 前二号に掲げるもののほか、管理受託契約の内容に関する事項 - 誤り。1週間を下回ることはできません。管理事務の説明会は、できる限り当該説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時・場所を定め、委託を受けた管理組合ごとに開催しなければなりません。この説明会をするときは、開催日の1週間前までに開催の日時・場所について、マンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示する必要があります(適規89条2項・3項)。
2 前項の説明会は、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとする。
3 マンション管理業者は、前項の説明会の開催日の一週間前までに説明会の開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければならない。 - 誤り。管理事務の報告では、管理業務主任者が管理事務報告書を交付し、その内容を説明しなければなりません。説明時には主任者証の提示が必要です。たとえ管理業務主任者を同席させたとしても、管理業務主任者以外の者にさせることは認められません(適規88条1項)。
マンション管理業者は、法第七十七条第一項の規定により管理事務に関する報告を行うときは、管理事務を委託した管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係るマンションの管理の状況について次に掲げる事項を記載した管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければならない。