管理業務主任者試験 平成29年試験 問42(改題)
問42
マンションの再生等の円滑化に関する法律の規定によれば、マンション敷地売却に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問において、「マンション」とは、同法第2条第1項第1号に規定するものとする。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する耐震診断が行われた結果、地震に対する安全性が国土交通大臣が定める基準に適合していないと認められたマンションの管理者等は、特定行政庁に対し、当該マンションを除却等する必要がある旨の認定を申請することができる。
- 都道府県知事等は、要除却等認定マンションの除却等がされていないと認めるときは、要除却等認定マンションの区分所有者に対し、必要な指示をすることができる。
- マンション等売却組合は、その名称中に「マンション等売却組合」という文字を用いた法人でなければならない。
- マンション等売却組合を設立するためには、売却合意者が5人以上共同して、定款及び資金計画を定め、都道府県知事等の認可を求めるとともに、マンション等売却組合の設立について、売却合意者の過半数の者であって当該各号に定めるものが出席した集会において、出席した売却合意者及びその敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の同意を得なければならない。
正解 4
問題難易度
肢16.1%
肢215.5%
肢39.9%
肢468.5%
肢215.5%
肢39.9%
肢468.5%
分野
科目:2 - 区分所有法等細目:8 - 再生円滑化法
解説
- 正しい。マンションが地震に対する安全性について耐震改修促進法の基準を満たしていない場合、そのマンションの管理者等は、特定行政庁に要除却等認定の申請を行うことができます(円163条の56第1項)。
マンションの管理者等(区分所有法第二十五条第一項の規定により選任された管理者(管理者がないときは、区分所有法第三十四条の規定による集会において指定された区分所有者)又は区分所有法第四十九条第一項の規定により置かれた理事をいう。第百六十三条の六十において同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁に対し、当該マンションの除却又は当該マンションの構造上主要な部分の効用の維持若しくは回復(通常有すべき効用の確保を含む。)をするものとして国土交通省令で定める工事(以下「除却等」という。)をする必要がある旨の認定(以下「要除却等認定」という。)を申請することができる。
- 正しい。都道府県知事等は、要除却等認定マンションの区分所有者に対し、指導・助言・指示をすることができます。また、指示に従わなかった場合、その旨を公表することができます(円163条の58)。
都道府県知事等は、要除却等認定マンションの区分所有者に対し、要除却等認定マンションの除却等について必要な指導及び助言をすることができる。
2 都道府県知事等は、要除却等認定マンションの除却等がされていないと認めるときは、要除却等認定マンションの区分所有者に対し、必要な指示をすることができる。
3 都道府県知事等は、前項の規定による指示を受けた要除却等認定マンションの区分所有者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 - 正しい。マンション等売却組合は、その名称中に「マンション等売却組合」という文字を用いなければなりません。また、マンション等売却組合以外の者は、「マンション等売却組合」を含む名称を用いることが禁止されます(円112条)。
組合は、その名称中にマンション等売却組合という文字を用いなければならない。
2 組合でない者は、その名称中にマンション等売却組合という文字を用いてはならない。 - [誤り]。5分の4ではありません。マンション等売却組合を設立するためには、敷地売却合意者5人以上が共同して、定款及び事業計画を定め、都道府県知事等の認可を受けます。設立の申請には、建物敷地売却、建物取壊し敷地売却、敷地売却の別に以下の集会決議が必要です(円113条2項)。
- 建物敷地売却・建物取壊し敷地売却
- 定足要件:売却同意者の過半数の者であって議決権及び敷地利用権の持分価格の過半数を有する者の出席
決議要件:出席した売却同意者、その議決権及び敷地利用権の持分価格の各4分の3以上 - 敷地売却
- 定足要件:売却同意者の過半数の者であって議決権の過半数を有する者の出席
決議要件:出席した売却同意者及びその議決権の各4分の3以上
前項の規定による認可を申請しようとする売却合意者は、次の各号に掲げるマンション又は土地の区分ごとに、次条から第百十七条までの規定により、集会を開き、当該集会において、売却合意者の過半数の者であって当該各号に定めるものが出席し、出席した売却合意者及びその議決権(第一号又は第二号に掲げるマンションに係る売却合意者にあっては、その議決権及び敷地利用権の持分の価格)の各四分の三以上の多数で、組合を設立する旨の決議をしなければならない。
一 建物敷地売却決議に係るマンション(以下「売却決議マンション」という。) 区分所有法第三十八条の議決権及び敷地利用権の持分の価格の過半数を有する者
二 建物取壊し敷地売却決議に係るマンション 区分所有法第三十八条の議決権及び敷地利用権の持分の価格の過半数を有する者
三 団地内建物敷地売却決議に係る団地内の二以上のマンション(以下「売却決議マンション群」という。) 区分所有法第七十一条第三項において準用する区分所有法第六十九条第二項の議決権の過半数を有する者
四 敷地売却決議に係る滅失したマンションに係るマンションの敷地であった土地 区分所有法第七十三条において準用する区分所有法第三十八条の議決権の過半数を有する者
五 一括敷地売却決議に係る団地内の二以上の滅失したマンションに係るマンションの敷地であった土地 区分所有法第八十五条第二項の議決権の過半数を有する者