管理業務主任者試験 平成29年試験 問40

問40

住宅の品質確保の促進等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、建設工事の完了の日から起算して1年を経過していないものをいい、既に人の居住の用に供したことがあるか否かを問わない。
  2. 新築住宅の売買契約においては、売主が構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分について瑕疵(かし)担保責任を負うべき期間を、買主に引き渡した時から5年間に短縮することができる。
  3. 既存の共同住宅に係る建設住宅性能評価を受ける場合、共用部分と専有部分の両方の評価が必要である。
  4. 指定住宅紛争処理機関が行う、建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争処理の対象は、新築住宅のみである。

正解 3

問題難易度
肢14.1%
肢24.9%
肢382.0%
肢49.0%

解説

  1. 誤り。品確法における「新築住宅」とは、次の2つの要件をともに満たすものをいいます(品確法2条2項)。
    1. 新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの
    2. 建設工事の完了日から起算して1年以内のもの
    未入居であることが要件となっており、たとえ建築後1年以内の住宅であっても、既に人が居住したことがあれば同法上の新築住宅には該当しません。
    新築住宅とは、新たに建設された住宅で、かつ、まだ人の居住の用に供したことのないもので、建設工事完了の日から起算して2年を経過していないものをいう。R5-41-3
    当該マンションが建設工事の完了の日から起算して1年を経過して初めて分譲された場合には、品確法上の担保責任は問えない。R4-40-4
    新築住宅とは、新たに建設された住宅で、かつ、まだ人の居住の用に供したことのないもので、建設工事完了の日から1年を経過していないものをいう。R1-40-1
  2. 誤り。新築住宅の売主が負う10年間の瑕疵担保責任に関して、これに反する特約で買主に不利なものは無効となります(品確法95条2項)。期間を5年間に短縮する特約は、買主に不利な内容として無効です。
    新築住宅の瑕疵担保責任について、瑕疵を修補する責任に限定し、契約の解除や損害賠償の請求はできないこととする特約は無効である。R5-41-2
    当該マンションの買主は、売主に対し、瑕疵の修補請求はできるが、損害賠償請求はできない旨の特約は、買主がそれを容認したとしても無効である。R4-40-3
    新築住宅の瑕疵担保責任について、瑕疵を修補する責任に限定し、契約の解除や損害賠償の請求はできないこととする特約は無効である。R1-40-4
  3. [正しい]。共同住宅に係る建設住宅性能評価は、住戸部分(専有部分)と住棟部分(共用部分)の両方について評価を行う仕組みとなっています(国土交通省告示1347号)。
    【補足】専有部分のみを評価しても、構造安全性や劣化状況など建物全体に関わる性能を把握できないためです
  4. 誤り。指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価書が交付された住宅(評価住宅)の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争について、当事者からの申請に基づき、あっせん・調停・仲裁を行うことを業務とします。対象は「建設住宅性能評価書が交付された住宅」であり、評価住宅であれば新築・既存を問いません(品確法67条1項)。もう一つの設計住宅性能評価書ではないことに注意が必要です。
    指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価書が交付された住宅(以下この章において「評価住宅」という。)の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争(以下この節において「紛争」という。)の当事者の双方又は一方からの申請により、当該紛争のあっせん、調停及び仲裁(以下この章において「住宅紛争処理」という。)の業務を行うものとする。
したがって正しい記述は[3]です。