管理業務主任者試験 平成29年試験 問39(改題)

問39

次の文章は、団地内の区分所有建物の建替えに関する事件についての最高裁判所の判決の一部に若干の修正をしたものである。その文中の(ア)~(エ)に入るべき語句の組み合わせとして正しいものはどれか。なお、文中の「同法」は、「建物の区分所有等に関する法律」をいう。

「同法70条1項は、団地内の各建物の区分所有者の()を超える者又は()を超える議決権を有する者の反対がなければ、団地内区分所有者(議決権を有しない者を除く。)及び議決権の各()以上の多数の賛成で団地内全建物一括建替えの決議ができるものとしているが、団地内全建物一括建替えは、団地全体として計画的に良好かつ安全な住環境を確保し、その敷地全体の効率的かつ一体的な利用を図ろうとするものであるところ、・・・(略)・・・、団地全体では同法62条1項の議決要件と同一の議決要件を定め、各建物単位では区分所有者の数及び議決権数の過半数を相当超える議決要件を定めているのであり、同法70条1項の定めは、なお合理性を失うものではないというべきである。また、団地内全建物一括建替えの場合、1棟建替えの場合と同じく、・・・(略)・・・、建替えに参加しない区分所有者は、()ことにより、区分所有権及び敷地利用権を()こととされているのであり(同法70条4項、63条4項)、その経済的損失については相応の手当がされているというべきである。」
  1. (ア) 3分の1 (イ) 4分の3 (ウ) 買取請求権を行使する (エ) 敷地利用権のみの価格で買い取らせる
  2. (ア) 3分の1 (イ) 5分の4 (ウ) 売渡請求権の行使を受ける (エ) 時価で売り渡す
  3. (ア) 4分の1 (イ) 5分の4 (ウ) 買取請求権を行使する (エ) 時価で買い取らせる
  4. (ア) 4分の1 (イ) 4分の3 (ウ) 売渡請求権の行使を受ける (エ) 敷地利用権のみの価格で売り渡す

正解 2

問題難易度
肢14.1%
肢256.6%
肢333.8%
肢45.5%

解説

〔ア、イについて〕
団地内建物の一括建替えは、団地管理組合集会において区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数の賛成が必要であることに加え、その集会において、団地内建物ごとに区分所有者の3分の1を超える者又は3分の1を超える議決権を有する者の反対がないことが決議要件です(区70条1項)。
団地内建物の全部が専有部分のある建物であり、かつ、当該団地内建物の敷地(団地内建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により団地内建物の敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。以下この項及び次条第一項において同じ。)が当該団地内建物の区分所有者の共有に属する場合において、当該団地内建物について第六十八条第一項(第一号を除く。)の規定により第六十六条において準用する第三十条第一項の規約が定められているときは、第六十二条第一項の規定にかかわらず、当該団地内建物の敷地の共有者である当該団地内建物の区分所有者で構成される第六十五条に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において、当該団地内建物の区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)及び議決権の各五分の四以上の多数で、当該団地内建物につき一括して、その全部を取り壊し、かつ、当該団地内建物の敷地(これに関する権利を除く。以下この項において同じ。)若しくはその一部の土地又は当該団地内建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地(第四項第一号においてこれらの土地を「再建団地内敷地」という。)に新たに建物を建築する旨の決議(以下この条において「一括建替え決議」という。)をすることができる。ただし、当該集会において、当該団地内建物のうちいずれか一以上の建物につき、その区分所有者の三分の一を超える者又は第三十八条に規定する議決権の合計の三分の一を超える議決権を有する者がその一括建替え決議に反対した場合は、この限りでない。
〔ウ、エについて〕
建替え決議があった場合、決議賛成者や参加する旨を回答した者(買受指定者含む)は、参加しない旨を回答した者に対して、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができます。参加しない者は、売渡請求を行使される立場にあります(区63条5項)。
第三項の期間が経過したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(以下「買受指定者」という。)は、同項の期間の満了の日から二月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替え決議があつた後にこの区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含む。)の敷地利用権についても、同様とする。
したがって[2]の組合せが適切です。

参考URL: 最判平21.4.23
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/541/037541_hanrei.pdf