管理業務主任者試験 平成29年試験 問34
問34
区分所有法の規定によれば、規約による建物の敷地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
- 建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。
- 建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。
- 建物が所在する土地に隣接する土地を、当該建物の区分所有者全員が取得したときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。
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正解 4
問題難易度
肢18.8%
肢28.0%
肢38.4%
肢474.8%
肢28.0%
肢38.4%
肢474.8%
分野
科目:2 - 区分所有法等細目:1 - 専有部分・共用部分・敷地
解説
- 正しい。区分所有者が建物と一体として管理・使用する庭や通路等の土地については、「規約」により建物の敷地とすることができます(区5条1項)。
区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
- 正しい。建物の敷地(法定敷地)上の建物の全部又は一部が滅失し、その一部の土地上に建物が存在しなくなった場合、元々の法定敷地だった土地の部分は「規約で建物の敷地と定められた土地」とみなされます(区5条2項)。
建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となつたときも、同様とする。
- 正しい。建物の敷地(法定敷地)が分筆により分割され、その一部の土地上に建物が存在しなくなった場合、元々の法定敷地だった土地の部分は「規約で建物の敷地と定められた土地」とみなされます(区5条2項)。
建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となつたときも、同様とする。
- [誤り]。このような規定は区分所有法には存在しません。隣接地を区分所有者が取得しただけでは、みなし敷地とはならず、規約により建物の敷地と定める必要があります。
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