管理業務主任者試験 平成29年試験 問32

問32

次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、理事長がその職務を行うにつき、理事会の承認又は決議を必要としないものはどれか。
  1. 管理組合の業務の遂行に際し、職員を採用し、又は解雇すること
  2. 他の理事に、その職務の一部を委任すること
  3. 組合員の総会招集請求権に基づき、適正な手続を経て臨時総会の招集を請求された場合に、その招集通知を発すること
  4. 組合員から、その専有部分について、共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのある修繕等の工事を行う旨の申請があった場合、当該申請に対し承認すること

正解 3

解説

  1. 必要とする。理事長は、理事会の承認を得て、職員の採用・解雇を行います。したがって、理事会の承認が必要です(標管[単]38条1項)。
    理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
    ・・・
    二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。
  2. 必要とする。理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に自らの職務の一部を委任することができます。したがって、理事会の承認が必要です(標管[単]38条5項)。
    理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。
  3. [必要としない]。組合員から法定要件を満たす臨時総会の招集の請求があったとき、理事長は所定期間内に臨時総会の招集通知を発しなければなりません。招集をすることが作為義務となるので、この際理事会の承認は必要とされません(標管[単]44条1項)。
    組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
  4. 必要とする。区分所有者から専有部分の修繕等工事について申請があった場合、理事長は、理事会の決議により承認・不承認を決定します。したがって、理事会の決議が必要です(標管[単]17条3項)。これは、共用部分等の保存行為、窓ガラス等の改良の申請でも同様です。
    理事長は、第1項の規定による申請について、理事会(第51条に定める理事会をいう。以下同じ。)の決議により、その承認又は不承認を決定しなければならない。
したがって必要としないものは[3]です。