管理業務主任者試験 平成29年試験 問31

問31

ともに専有部分のある建物であるA棟及びB棟の2棟からなる団地に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメントの定めによれば、最も不適切なものはどれか。
  1. A棟の外壁タイル剥離(はくり)の全面補修工事の実施及びそれに充てるためのA棟の各棟修繕積立金の取崩しには、A棟の棟総会の決議が必要である。
  2. B棟の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当するためのB棟の各棟修繕積立金の取崩しには、B棟の棟総会の決議が必要である。
  3. A棟の区分所有者Cに対し、区分所有法第59条の競売請求の訴えを提起するには、A棟の棟総会の決議が必要である。
  4. B棟の建物の一部が滅失した場合、その共用部分を復旧するには、B棟の棟総会の決議が必要である。

正解 1

解説

  1. [不適切]。各棟修繕積立金は、各棟の区分所有者が積み立て、各棟の共用部分の修繕等のために支出されるものです。各棟修繕積立金の取崩しは、団地総会の決議のみで実施できます(標管[団]50条10号)。
    次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければならない。
    ・・・
    十 第28条第1項又は第29条第1項に定める特別の管理の実施(第72条第三号及び第四号の場合を除く。)並びにそれに充てるための資金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し
  2. 適切。建替え等の合意形成に必要となる事項の調査の実施と、その経費に充当するための修繕積立金の取崩しは、棟別総会のみで決議できます(標管[団]72条6号)。
    次の各号に掲げる事項については、棟総会の決議を経なければならない。
    ・・・
    六 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩し
  3. 適切。義務違反者に対する措置(行為停止・使用禁止・競売請求・引渡し請求)の訴訟提起は、棟総会の決議のみで実施できます(標管[団]72条2号)。
    次の各号に掲げる事項については、棟総会の決議を経なければならない。
    ・・・
    二 区分所有法第57条第2項、第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起及びこれらの訴えを提起すべき者の選任
  4. 適切。建物の一部が滅失した場合の復旧等は、棟総会の決議のみで実施できます(標管[団]72条3号)。
    次の各号に掲げる事項については、棟総会の決議を経なければならない。
    ・・・
    三 建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧
したがって不適切な記述は[1]です。
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