管理業務主任者試験 平成29年試験 問30
問30
管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。- 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。
- 理事は、規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
- 理事は、管理組合法人の事務のうち、保存行為について、決することができる。
- 理事は、管理組合法人の事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告になることができる。
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正解 4
分野
科目:2 - 区分所有法等細目:3 - 管理者・管理組合法人
解説
- 正しい。管理組合法人はその事務に関して区分所有者を代理する存在です。代理権の範囲は、事務だけではなく保険金、損害賠償金等の請求・受領も含まれます(区47条6項)。
管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
- 正しい。理事はその事務全てを自分自身で行う必要はなく、規約又は集会の決議で禁止されていなければ、特定の行為を他人に委任することができます(区49条の3)。
理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
- 正しい。原則として、管理組合法人の事務は集会の決議に基づいて行いますが、保存行為については、集会の決議にかかわらず、理事が単独で決定できます。これは日常的・緊急的な維持管理を迅速に行うための規定です(区52条2項)。
管理組合法人の事務は、この法律に定めるもののほか、すべて集会の決議によつて行う。ただし、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項及び第五十七条第二項に規定する事項を除いて、規約で、理事その他の役員が決するものとすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、保存行為は、理事が決することができる。 - [誤り]。原告又は被告となることができるのは管理組合法人であり、理事個人ではありません。理事が代表して訴訟を行うには、法人格を前提にする必要があります(区47条8項)。
管理組合法人は、規約又は集会の決議により、その事務(第六項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
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