管理業務主任者試験 平成29年試験 問25
問25
長期優良住宅の普及の促進に関する法律によれば、次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 同法の目的には、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進することが含まれる。
- 同法における「建築」とは、住宅を新築することをいい、増築し、又は改築することを含まない。
- 長期優良住宅建築等計画の認定の申請に係る共同住宅の1戸の床面積の合計(共用部分の床面積を除く。)には、一定の基準がある。
- 所管行政庁から長期優良住宅建築等計画の認定を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
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正解 2
問題難易度
肢10.0%
肢294.8%
肢34.3%
肢40.9%
肢294.8%
肢34.3%
肢40.9%
分野
科目:5 - 管理実務細目:4 - 住宅に係る法令
解説
- 正しい。長期優良住宅法の目的には、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進することが含まれます。この目的のため、①基本方針の策定、②長期優良住宅建築等計画の認定制度、③認定住宅についての住宅性能評価の枠組みを定めています(長期優良住宅法1条)。
- [誤り]。本法における「建築」とは、住宅を新築し、増築し、または改築することをいいます。新築のみに限定されません(長期優良住宅法2条2項)。
当初の制度では新築住宅を中心としていましたが、2016年4月から、既存住宅ストックの有効活用の観点から増築・改築にも認定対象が拡大されました。 - 正しい。長期優良住宅建築等計画の認定対象となる住宅の規模は、原則として、一戸建ての住宅で75㎡以上、共同住宅等では一戸の床面積が40㎡以上とされています。ただし、少なくとも1つの階の床面積が40㎡以上である必要があります(長期優良住宅法規則4条)。
- 正しい。長期優良住宅建築等計画の認定を受けた者(認定計画実施者)は、認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存しなければなりません(長期優良住宅法11条1項)。建築図書や修繕記録の保存を義務付けて、次の居住者が適切な維持保全ができるようにしています。
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