管理業務主任者試験 平成29年試験 問23
問23
浄化槽に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 建築基準法によれば、屎尿浄化槽の漏水検査は、満水して12時間以上漏水しないことを確かめなければならない。
- 建築基準法によれば、地下浸透方式を除く合併処理浄化槽の汚物処理性能に関して、放流水に含まれる大腸菌群数の個数についての技術的基準がある。
- 「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302)」によれば、「共同住宅」と「住宅」の算定基準は異なる。
- 浄化槽の主たる処理方法は、生物膜法と活性汚泥法に大別される。
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正解 1
問題難易度
肢178.6%
肢25.7%
肢311.3%
肢44.4%
肢25.7%
肢311.3%
肢44.4%
分野
科目:6 - 建物・設備細目:4 - 設備
解説
- [不適切]。12時間ではありません。改良便槽・屎尿浄化槽・合併処理浄化槽の漏水検査では、満水状態にして24時間以上漏水しないことを確かめることが必要です(建令33条)。
- 適切。地下浸透方式を除く合併処理浄化槽の汚物処理性能については、放流水の生物化学的酸素要求量や大腸菌数について技術的基準が定められています。放流水に含まれる大腸菌数は、1mℓ当たり800コロニー形成単位以下でなければなりません(建令32条1項2号)。
- 適切。屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準では、建物を11のグループに分けたうえで、さらに用途ごとに細かく分類し、それぞれの処理対象人員の算定式を定めています。住宅施設については、「住宅」「共同住宅」「下宿・寄宿舎」「老人ホーム・養護施設等」に区分されており、それぞれ異なる算定基準が適用されます。
- 適切。浄化槽は、微生物が汚濁物質を分解する力を活用し、一般家庭等から出る生活排水を浄化しています(好気性処理方式)。浄化槽の主たる方法は、ろ材等の表面に付着した微生物膜により汚水を処理する「生物膜法」と、汚水中に浮遊する活性汚泥により処理する「活性汚泥法」の二方式に大別されます。
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