管理業務主任者試験 平成29年試験 問19

問19

鉄骨鉄筋コンクリート造に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 鉄骨鉄筋コンクリート造は、力学的には、鉄骨造と鉄筋コンクリート造それぞれの長所を生かした構造である。
  2. 鉄骨鉄筋コンクリート造は、高層建物に適しており、柱間のスパンを大きく取ることが可能となる。
  3. 建築基準法によれば、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部材及び国土交通大臣の認定を受けた部材を用いる場合を除き、鉄骨のかぶり厚さは、鉄筋のかぶり厚さと同様に3cm以上としなければならない。
  4. 建築基準法によれば、構造部分については、柱の防火被覆など一部の規定を除き、鉄骨造の規定が準用される。

正解 3

問題難易度
肢11.4%
肢26.3%
肢379.7%
肢412.6%

解説

  1. 適切。鉄骨造(S造)は、細い部材でも強度が高く、粘り強く変形に耐える性質がありますが、熱に弱いという欠点があります。一方、鉄筋コンクリート(RC造)は、剛性・耐震性・耐火性に優れていますが、重量が大きいという特徴があります。
    鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)は、鉄骨の強度とコンクリートの耐火性等を組み合わせることで、より強い構造を実現したものです。
  2. 適切。鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)は、鉄骨がもつ高い靱性(粘り強さ)により、鉄筋コンクリートよりも柱間スパン(柱と柱の間隔)を比較的大きく取ることが可能で、中高層・高層建物に適した構造形式です。
  3. [不適切]。鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さは5cm以上とされています(建令79条の3第1項)。鉄骨は熱と錆に弱いため、鉄筋(部位ごとに2~6cm)よりも厚いかぶりを確保することで、耐火性能と防錆性能を確保するようになっています。
    鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さは、五センチメートル以上としなければならない。
  4. 適切。鉄骨鉄筋コンクリート造の構造部分については、柱の防火被覆等に関する一部の規定を除き、鉄骨造に関する規定が準用されます。鉄骨鉄筋コンクリート造は、鉄骨を主たる耐力要素とするためです(建令79条の4)。
    鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分については、前二節(第六十五条、第七十条及び第七十七条第四号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第七十二条第二号中「鉄筋相互間及び鉄筋とせき板」とあるのは「鉄骨及び鉄筋の間並びにこれらとせき板」と、第七十七条第六号中「主筋」とあるのは「鉄骨及び主筋」と読み替えるものとする。
したがって不適切な記述は[3]です。