管理業務主任者試験 平成29年試験 問18(改題)
問18
住宅における居住のための居室に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。
- 居室の天井の高さは、一室で天井の高さの異なる部分がない場合においては、2.4m以上でなければならない。
- 居室を2階に設ける場合には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、国土交通大臣が定める基準に従い、照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置が講じられているものを除き、当該居室の床面積に対して7分の1以上としなければならない。
- 政令で定める技術的基準に従った換気設備を設けない限り、居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、当該居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。
- 国土交通大臣が定めるところにより、からぼりその他の空地に面する開口部を設けて直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分に水の浸透を防止するための防水層が設けられていれば、居室を地階に設けることができる。
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正解 1
問題難易度
肢184.7%
肢26.0%
肢34.0%
肢45.3%
肢26.0%
肢34.0%
肢45.3%
分野
科目:6 - 建物・設備細目:1 - 建築基準法
解説
- [誤り]。2.4mではありません。居室の天井の高さは、2.1m以上でなければなりません。一室で天井の高さの異なる部分がある場合には、その平均の高さによります(建令21条)。
居室の天井の高さは、二・一メートル以上でなければならない。
2 前項の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。 - 正しい。住宅の居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として居室の床面積に対して7分の1以上としなければなりません。ただし、国土交通大臣が定める基準に従って照明設備を設けるなどの措置をしている場合は、10分の1までの範囲内で国土交通大臣が別に定める割合になります(建令19条3項)。

- 正しい。住宅の居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、居室の床面積に対して20分の1以上としなければなりません。ただし、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合は、この限りではありません(建28条2項)。

居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。
建築基準法によれば、居室には、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合を除いて、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。(R4-23-2) - 正しい。住宅等の居室を地階に設ける場合、壁・床の防湿の措置その他の事項について衛生上必要な技術的基準に適合させなければなりません(建29条)。具体的には次の2つが必要です(建令22条の2)。
- 換気:からぼり等の空地に面する開口部、一定の換気設備、または湿度調節設備のいずれかを設けること
- 防湿:直接土に接する外壁・床・屋根には、防水層を設けるか、耐水材料で造ったうえで居室との間に空隙を設けること
住宅の居室、学校の教室、病院の病室又は寄宿舎の寝室で地階に設けるものは、壁及び床の防湿の措置その他の事項について衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。
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