管理業務主任者試験 平成29年試験 問17
問17
建築物の階数等に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。
- 建築物の敷地が斜面又は段地である場合で、建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大のものが、その建築物の階数となる。
- 昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは階数に算入しない。
- 地階の倉庫、機械室その他これらに類する部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは階数に算入しない。
- 地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの2分の1以上のものをいう。
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正解 4
問題難易度
肢15.0%
肢28.2%
肢311.3%
肢475.5%
肢28.2%
肢311.3%
肢475.5%
分野
科目:6 - 建物・設備細目:1 - 建築基準法
解説
- 正しい。建築物の一部が吹抜き(吹き抜け)となっている場合、又は建築物の敷地が斜面・段地である場合その他建築物の部分によって階数が異なる場合には、これらの階数のうち最大のものが、その建築物の階数となります(建令2条1項8号)。
階数 ・・・また、建築物の一部が吹抜きとなつている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によつて階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。
昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは階数に算入しない。(H29-17-2)地階の倉庫、機械室その他これらに類する部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは階数に算入しない。(H29-17-3)建築面積の算定には、地階の面積はすべて含まれない。(H28-17-2)階数の算定において、昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。(H27-18-3) - 正しい。昇降機塔・装飾塔・物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは、当該建築物の階数に算入しません(建令2条1項8号)。
階数 昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の八分の一以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。・・・
建築物の敷地が斜面又は段地である場合で、建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大のものが、その建築物の階数となる。(H29-17-1)地階の倉庫、機械室その他これらに類する部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは階数に算入しない。(H29-17-3)建築面積の算定には、地階の面積はすべて含まれない。(H28-17-2)階数の算定において、昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。(H27-18-3) - 正しい。地階の倉庫・機械室その他これらに類する建築物の部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは、当該建築物の階数に算入しません(建令2条1項8号)。
階数 昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の八分の一以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。・・・
建築物の敷地が斜面又は段地である場合で、建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大のものが、その建築物の階数となる。(H29-17-1)昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは階数に算入しない。(H29-17-2)建築面積の算定には、地階の面積はすべて含まれない。(H28-17-2)階数の算定において、昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。(H27-18-3) - [誤り]。2分の1ではありません。地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のものをいいます。つまり、その階の高さのうち3分の1以上が地盤面より下にあるとき、その階は地階に該当します(建令1条2号)。
地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの三分の一以上のものをいう。
「敷地」とは、一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。(R4-17-2)
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