管理業務主任者試験 平成29年試験 問5(改題)
問5
AとBが、連帯債務者としてCから5,000万円の融資を受け、甲マンションの一住戸を購入した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。- Cが、Aに対し5,000万円の弁済を請求しても、これにより、Bが5,000万円の弁済の請求を受けたことにはならない。
- Bが、Cに対し、自己の300万円の反対債権をもって相殺する旨の意思表示をしたときは、これにより、300万円の範囲でAとBはともに債務を免れる。
- Cに対するAとBの連帯債務につき、Dが保証人となる旨の保証契約は、CとDの口頭による合意で成立する。
- Aが、Cに対し5,000万円を弁済したときは、Aは、Bに対し、その負担部分について求償することができる。
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正解 3
分野
科目:1 - 民法細目:3 - 債権・保証
解説
- 正しい。連帯債務者の1人に生じた事由は、相殺・更改・混同を除き、他の連帯債務者に影響しません(民441条)。弁済の請求も相対効であるため、Aに請求した場合でも、Bが請求を受けたことにはなりません。
第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
- 正しい。連帯債務において、相殺は絶対的効力を有する事由の一つです。Cが300万円について相殺の意思表示をした場合、債権は全て連帯債務者のために消滅するため、A・Bともにその限度で債務を免れます(民439条1項)。
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
- [誤り]。保証契約は書面(又は電磁的記録)でしなければなりません(民446条2項・3項)。口頭のみの合意では無効となります。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。 - 正しい。連帯債務者の1人が弁済した場合、共同免責を得た額のうち他の連帯債務者の負担部分について求償権が生じます(民442条1項)。したがって、AはBに対し、Bの負担部分(原則は1/2の2,500万円)について求償することができます。
連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
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