管理業務主任者試験 平成29年試験 問3(改題)
問3
売主Aと買主Bが、マンションの一住戸甲(以下、本問において「甲」という。)の売買契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。- 本件契約が、AとBの通謀虚偽表示により締結された場合、Bが甲の所有者と称して、甲を、その事情を知らないCに譲渡したときであっても、AはCに対し、自己の所有権を主張することができる。
- 本件契約が、Bの強迫により締結された場合、Bが、甲を、その事情を知らないDに譲渡したときは、Aは、Bに対する意思表示を取り消したことをDに対抗することができない。
- 本件契約が、Bの詐欺により締結された場合、Aに、それを信じたことに重大な過失があったときでも、Aは、売却の意思表示を取り消すことができる。
- 本件契約が、甲とは別の住戸を購入する意思を有していたBの錯誤により締結された場合、Bにその錯誤による本件契約の取消しを主張する意思がなくても、Aは、原則として本件契約の取消しを主張することができる。
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正解 3
分野
科目:1 - 民法細目:1 - 総則・意思表示
解説
- 誤り。通謀虚偽表示は原則として無効ですが、善意の第三者には無効を対抗できません(民94条)。よって、第三者Cがその事情を知らない(善意)ときは、Aは虚偽表示による無効を主張することはできません。
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 - 誤り。強迫による取消しは、詐欺の場合と異なり、誰に対しても無条件に対抗することができます。これは強迫の場合、意思表示者を保護する必要が高いためです。よって、第三者Dが善意無過失であっても、Aは強迫による取消しを主張することができます。
- [正しい]。相手方の詐欺によってした意思表示は、相手方の善意や過失を問わず取り消すことができます(民96条1項)。表意者に重大な過失がある場合に原則として取消しができないのは「錯誤」です。
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
- 誤り。瑕疵ある意思表示(錯誤・詐欺・強迫)の取消しは、表意者を保護するための趣旨であるため、取消しを主張できる者は、表意者本人(承継人・代理人を含む)に限られています(民120条2項)。よって、意思表示の相手方であるAが取消しを主張することはできません。
錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
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