管理業務主任者試験 平成28年試験 問48(改題)
問48
マンション管理業者A(以下、本問において「A」という。)が、管理受託契約を締結している管理組合B(以下、本問において「B」という。)に、マンション管理適正化法第77条の規定に基づく管理事務の報告を行う場合に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。
- Aは、Bの事業年度終了後、遅滞なく、管理事務報告書を作成し、Bの管理者の承諾を得ずに、当該報告書を電磁的方法により当該管理者に交付した。
- Aは、Bに管理者が置かれていないため、管理事務の報告のための説明会の開催に代えて、管理事務報告書をAの事務所に備え置き、Bの区分所有者等の求めに応じてこれを閲覧させた。
- Aは、毎月、マンション管理適正化法施行規則第87条第5項に規定するBのその月の会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、Bの管理者に交付していたことから、Bの事業年度に係る会計の収入及び支出の状況については管理事務の報告を行わなかった。
- Aの従業者である管理業務主任者Cは、管理事務の報告を行う際に、Bの管理者から提示を求められなかったが、携帯していた管理業務主任者証を提示した。
正解 4
問題難易度
肢10.6%
肢26.8%
肢33.1%
肢489.5%
肢26.8%
肢33.1%
肢489.5%
分野
科目:4 - マンション管理適正化法細目:6 - その他の業務上の規制
解説
- 不適切。重要事項書面・契約成立時書面・管理事務報告書は、あらかじめ相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法で承諾を得れば、電磁的方法により提供することができます(適規88条2項)。本肢は、管理組合の承諾を得ることなく電磁的方法による交付を行っている点が不適切です。
マンション管理業者は、前項の規定による管理事務報告書の交付に代えて、第四項で定めるところにより、当該管理事務報告書を交付すべき管理者等(以下この条において「相手方」という。)の承諾を得て、当該管理事務報告書に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該マンション管理業者は、当該管理事務報告書を交付したものとみなす。
- 不適切。管理事務報告書の交付と説明の相手方は次のとおりです(適77条1項・2項)。
- 管理者等が置かれているとき ⇒ 管理者等に交付・説明
- 当該マンション管理業者が管理者等である、又は管理者等が置かれていないとき ⇒ 説明会を開催して、区分所有者等に交付・説明
マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているとき(次項に規定するときを除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
2 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないとき、又は当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。 - 不適切。マンション管理業者は、管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をしてこれを交付して説明させなければなりません。管理事務報告書の記載内容は下記の3つです(適規88条1項)。
- 報告の対象となる期間
- 管理組合の会計の収入及び支出の状況
- その他管理受託契約の内容に関する事項
マンション管理業者は、法第七十七条第一項の規定により管理事務に関する報告を行うときは、管理事務を委託した管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係るマンションの管理の状況について次に掲げる事項を記載した管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければならない。
一 報告の対象となる期間
二 管理組合の会計の収入及び支出の状況
三 前二号に掲げるもののほか、管理受託契約の内容に関する事項 - [適切]。管理業務主任者証を提示すべき場面は次の3つです。
- 重要事項の説明を行うとき
- 法定の管理事務の報告をするとき
- 事務を行うに際し、関係者から請求があったとき
管理業務主任者は、前二項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。