管理業務主任者試験 平成28年試験 問46(改題)
問46
次の記述のうち、「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(令和7年11月21日国土交通省告示第1021号)に定められていないものはどれか。
- マンションの区分所有者等は、管理組合の運用を外部の専門家等に委ねる場合も含め、管理組合の一員としての役割及び修繕の必要性を十分認識して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要がある。
- マンションの状況によっては、外部の専門家が、管理組合の管理者等又は役員に就任することも考えられるが、その場合には、マンションの区分所有者等が当該管理者等又は役員の選任や業務の監視等を適正に行うとともに、監視・監督の強化のための措置等を講じることにより適正な業務運営を担保することが重要である。
- マンションの管理には専門的な知識を要する事項が多いため、マンション管理業者は、問題に応じ、マンション管理業者の団体の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要である。
- 自治会及び町内会等(以下「自治会」という。)は、管理組合と異なり、各居住者が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用する必要がある。
正解 3
問題難易度
肢12.1%
肢210.4%
肢365.7%
肢421.8%
肢210.4%
肢365.7%
肢421.8%
分野
科目:4 - マンション管理適正化法細目:1 - 定義・基本方針
解説
- 定めがある。マンションの区分所有者等は、管理組合の運用を外部の専門家等に委ねる場合も含め、管理組合の一員としての役割及び修繕の必要性を十分認識して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要がある、としています(指針一1)。
- 定めがある。マンションの状況によっては、外部の専門家が、管理組合の管理者等又は役員に就任することも考えられるが、その場合には、マンションの区分所有者等が当該管理者等又は役員の選任や業務の監視等を適正に行うとともに、監視・監督の強化のための措置等を講じることにより適正な業務運営を担保することが重要である、としています(指針三1(4))。
- [定めがない]。マンションの管理には専門的な知識を要する事項が多いため、管理組合は、問題に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要である、としています(指針三1(3))。
- 定めがある。自治会及び町内会等(以下「自治会」という。)は、管理組合と異なり、各居住者が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用する必要がある、としています(指針三2(8))。