管理業務主任者試験 平成28年試験 問45(改題)

問45

マンションの一住戸の売買の際に、宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行う場合において、説明しなければならない事項として定められていないものは、次のうちどれか。
  1. 中古マンションの売買の媒介において、当該マンションの維持修繕の実施状況が記録されている場合は、その内容
  2. 新築マンションの売買において、当該マンションが種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結措置を講じる場合は、その概要
  3. 新築マンションの売買においては、所有権の保存登記の申請の時期、中古マンションの売買の媒介においては、所有権の移転登記の申請の時期
  4. 中古マンションの売買の媒介において、当該マンションについて、石綿の使用がない旨の調査結果が記録されているときは、その内容

正解 3

問題難易度
肢17.4%
肢210.3%
肢370.5%
肢411.8%

解説

  1. 誤り。マンションの売買の取引では、1棟の建物に係る維持修繕の実施状況が記録されている場合には、その内容が重要事項説明の対象となります(宅16条の2第10号)。ここでいう「維持修繕」は計画修繕・大規模修繕を指します。
    計画的に適正な維持修繕が行われていることは、居住環境やマンションの資産的価値に関係し、購入等の意思決定に重要な影響を及ぼすことから説明対象とされています。
  2. 誤り。宅地建物の契約不適合責任に関し、売主が一定の履行確保措置を講じる場合には、その概要が重要事項説明の対象となります(宅35条1項13号)。一定の履行確保措置とは、❶保証保険契約・責任保険契約の締結(委託契約を含む)、❷銀行等への連帯保証の委託契約、❸住宅販売瑕疵担保保証金の供託 のいずれかに限られます(宅規16条の4の2)。
  3. [正しい]。引渡しの時期、支払いの時期、申請の時期などの「時期」は、いずれも重要事項説明の対象となりません。重要事項説明書は「物件説明書」的な性格をもつ書類であるため、契約ごとに個別に定められる「時期」については記載されません。これらは契約書面である37条書面の記載事項となります。
  4. 誤り。建物の取引では、取引の態様を問わず、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容が重要事項説明の対象となります(宅規16条の4の3第4号)。
したがって誤っている記述は[3]です。