管理業務主任者試験 平成28年試験 問44
問44
各種の法令に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律において、特定建築物とは、学校、病院、劇場その他多数の者が利用する政令で定める建築物をいい、共同住宅はこれに含まれない。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律によれば、自動車の保有者が確保しなければならない当該自動車の保管場所は、自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、2kmを超えないものでなければならない。
- 警備業法によれば、18歳未満の者は、警備員となってはならない。
- 身体障害者補助犬法によれば、住宅を管理する者(国等を除く。)は、その管理する住宅に居住する身体障害者が当該住宅において身体障害者補助犬を使用することを拒まないよう努めなければならない。
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正解 1
問題難易度
肢186.5%
肢26.3%
肢35.6%
肢41.6%
肢26.3%
肢35.6%
肢41.6%
分野
科目:5 - 管理実務細目:5 - その他各種法令
解説
- [誤り]。バリアフリー法における「特定建築物」とは、学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、老人ホームその他の多数の者が利用する政令で定める建築物をいい、これに附属する建築物特定施設を含みます。共同住宅もこの特定建築物に含まれます(バリアフリー法2条18号)。
- 正しい。自動車の保管場所には、次の要件があります(車庫法令1条)。
- 自動車の使用の本拠の位置との間の直線距離が、2kmを超えないこと
- 道路から支障なく出入可能で、自動車の全体を収容できること
- 自動車の保管者が使用権原を有する者であること
- 正しい。18歳未満の者は、警備員となることができません。警備業務は、盗難等の事故の発生を警戒し防止する業務などであり、必然的に危険を伴い、一定の判断力も必要とされることから、年齢による制限を定めたものです(警備業法14条1項)。
- 正しい。住宅を管理する者(国等を除く)は、その管理する住宅に居住する身体障害者が当該住宅において身体障害者補助犬を使用することを拒まないよう努めなければなりません(身体障害者補助犬法11条)。
【補足】この規定において国等が除外されているのは、国等についてはその管理する施設の利用時に補助犬の同伴を拒んではならないとする法的義務が別に置かれているためです。
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