管理業務主任者試験 平成28年試験 問42(改題)

問42

次の文章は、消費者契約法第1条(目的)の規定であるが、文中の(ア)~(エ)に入る語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。

この法律は、消費者と事業者との間の()並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の()を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため()が事業者等に対し()をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
  1. (ア) 情報の質及び量 (イ) 損害賠償の責任 (ウ) 適格消費者団体 (エ) 差止請求
  2. (ア) 取引形態の多様化及び複雑化 (イ) 取引条件の説明 (ウ) 地方公共団体 (エ) 立入調査
  3. (ア) 取引形態の多様化及び複雑化 (イ) 取引条件の説明 (ウ) 適格消費者団体 (エ) 損害賠償請求
  4. (ア) 情報の質及び量 (イ) 損害賠償の責任 (ウ) 地方公共団体 (エ) 是正指導

正解 1

問題難易度
肢166.9%
肢27.1%
肢37.1%
肢418.9%

解説

消費者契約法第1条の目的条文は、次のようになっています。
第1条(目的)
この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
〔アについて〕
消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があります。このような状況を踏まえて消費者の利益を守るため、平成13年4月1日に消費者契約法が施行されました。

〔イについて〕
消費者契約法は、消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消しと不当な契約条項の無効等を規定しています。事業者側の損害賠償責任を免除する特約に関し、以下の内容の定めは無効とされます。
  • 事業者の債務不履行・不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除するもの
  • 事業者の故意又は重大な過失による債務不履行・不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除するもの
〔ウ、エについて〕
消費者契約法は、適格消費者団体について定めています。適格消費者団体は、不特定多数の消費者の利益を擁護するために、消費者に代わり事業者に対して消費者団体訴訟を行うことができます。当該団体が行うことができるのは、差止請求と被害回復の訴訟(特定適格消費者団体に限る)です。

以上より、適切な組合せは[1]となります。