管理業務主任者試験 平成28年試験 問33(改題)
問33
次のうち、区分所有法によれば、規約に定めることのできないものはどれか。
- 規約の設定、変更又は廃止の決議は、集会に出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の過半数及びその議決権の4分の3以上で決する旨
- 総会の議長は、総会に出席した区分所有者のうちから選任する旨
- 敷地及び共用部分等の変更の決議は、その形状又は効用の著しい変更を伴わないものであっても、集会に出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各4分の3以上で決する旨
- 管理組合の理事長を区分所有者から選任し、区分所有法に定める管理者を区分所有者以外の第三者から選任する旨
正解 1
問題難易度
肢153.8%
肢211.2%
肢319.2%
肢415.8%
肢211.2%
肢319.2%
肢415.8%
分野
科目:2 - 区分所有法等細目:4 - 規約・集会
解説
- [正しい]。規約の設定・変更・廃止には、区分所有者及び議決権の各過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要です。この決議要件は、規約で加重・緩和することはできません(区31条1項)。
規約の設定、変更又は廃止は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項前段において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
- 誤り。集会の議長は、規約又は集会の決議をした場合を除き、管理者又は集会を招集した区分所有者が務めるとされています(区41条)。規約で別段の定めが可能なので、これ以外の者を議長とすることができます。実際に標準管理規約では、議長は総会出席者の中から議決権の過半数で選任する旨が規定されています。
集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。
- 誤り。形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更(軽微変更)は、共用部分の管理に関する事項として、普通決議で決するものです。このため、規約で自由に決議要件を加重・緩和することができます(区17条1項)。
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。第五項において同じ。)は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項及び第三項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三(これを下回る割合(二分の一を超える割合に限る。)を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議で決する。
- 誤り。区分所有法の管理者について、法律上の要件は特にありません(区25条1項)。外部の専門家を含めて第三者からも選任可能であり、理事長と管理者を別人とすることも規約で定めることができます。
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。