管理業務主任者試験 平成28年試験 問32
問32
次のうち、標準管理規約によれば、専有部分であるものはいくつあるか。- 各住戸のメーターボックス内にある給湯器ボイラー
- パイプスペース
- 各住戸の水道メーター
- 各住戸の玄関扉の錠
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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正解 2
分野
科目:3 - 標準管理規約細目:1 - 専有部分・共用部分
解説
- 正しい。メーターボックスそのものは共用部分ですが、給湯器ボイラー等の設備は除かれます。共用部分以外にある部分で、専有部分の専用に供される設備は専有部分とされるため、給湯器ボイラーは専有部分となります(標管[単]7条3項)。
第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする。
- 誤り。パイプスペースは、建物の部分として共用部分になります。
- 誤り。給水管は、本管から各住戸メーターを含む部分が共用部分とされます。よって、水道メーターは共用部分です。
- 正しい。玄関扉は、錠と内部塗装部分に限り、専有部分とされます(標管[単]7条2項2号)。よって、玄関扉の錠は専有部分です。

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