管理業務主任者試験 平成28年試験 問31

問31

次のうち、標準管理規約によれば、理事長が、組合員又は利害関係人の閲覧請求に応じる必要のないものはどれか。
  1. 理由を付さない書面で、管理規約原本の閲覧請求があった場合
  2. 理由を付した書面で、会計帳簿と出金に関する請求書及び領収書の閲覧請求があった場合
  3. 理由を付した書面で、長期修繕計画書の閲覧請求があった場合
  4. 理由を付した書面で、各組合員の総会における議決権行使書及び委任状の閲覧請求があった場合

正解 4

解説

  1. 誤り。規約原本は、組合員・利害関係人から書面(理由の記載を要しない)による請求を受けたときは、閲覧させる義務があります(標管[単]72条2項)。
    規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。
  2. 誤り。会計帳簿等は、理由を付した書面等で請求があれば、閲覧させる義務があります(標管[単]64条1項)。
    理事長は、会計帳簿、什器備品台帳その他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
  3. 誤り。長期修繕計画書・設計図書・修繕履歴情報は閲覧対象書類であり、理由を付した書面による請求があれば、閲覧させる義務があります(標管[単]64条2項)。
    理事長は、第32条第三号の長期修繕計画書、同条第五号の設計図書及び同条第六号の修繕等の履歴情報を保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
  4. [正しい]。理事長は、総会に関連する資料として議事録・議案書及び付随する資料を保管していますが、これに議決権行使書や委任状は含まれません。閲覧請求の対象は規約で保管することが義務付けられる書類に限られるため、こに応じる義務はありません(標管[単]49条3項標管[単]49条の2)。
    理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
    理事長は、議案書及び付随する資料を保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、議案書及び付随する資料の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
したがって誤っている記述は[4]です。