管理業務主任者試験 平成28年試験 問30
問30
管理組合の役員の職務に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、最も適切なものはどれか。- 理事長と管理組合との利益が相反する事項については、理事長は、管理組合が承認した場合を除いて、代表権を有しない。
- 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
- 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、その事実を理事長に報告しなければならない。
- 監事は、会計担当理事に不正行為があると認めたときは、直ちに理事会を招集しなければならない。
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正解 2
分野
科目:3 - 標準管理規約細目:3 - 管理組合
解説
- 不適切。理事長が利益相反取引を行おうとする場合、理事長は代表権を有しないものとされ、代わりに監事または理事長以外の理事が管理組合を代表してその行為を行います(標管[単]38条6項)。承認の有無にかかわらず、理事長は代表者となることはできません。
管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。
- [適切]。監事は理事会への出席義務があります。そして必要があると認めるときは、理事会で意見を述べなければなりません(標管[単]41条4項)。
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
- 不適切。理事長ではありません。管理組合に著しい損害を及ぼすおそれの事実を発見した理事は、直ちにその事実を監事に報告する義務があります(標管[単]40条2項)。理事会のトップである理事長に報告しても自浄作用が働かない可能性があるため、外部的な立場にあり調査や報告、総会の招集権限をもつ監事に報告することになっています。
理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
- 不適切。監事は、①理事に不正行為またはそのおそれがあるとき、②法令・規約・総会決議に違反する事実や著しく不当な事実があるときと認めるときは、その旨を理事会に報告する義務があります(標管[単]41条5項)。この場合、理事会を開くよう理事長に求めることはできますが、理事長が招集の通知を発しないときを除き、監事が自ら理事会を招集する権限はありません(標管[単]41条6項・7項)。
監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
6 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
7 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
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