管理業務主任者試験 平成28年試験 問21

問21

次の記述のうち、水道法及び「水質基準に関する省令」によれば、誤っているものはどれか。
  1. 「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
  2. 「水質基準に関する省令」では、水道水の水質基準として、26の検査項目が示されている。
  3. 「水質基準に関する省令」では、塩素は検査項目に含まれていない。
  4. 「水質基準に関する省令」では、一般細菌の基準値は、「1ミリリットルの検水で形成される集落数が100以下」である。

正解 2

問題難易度
肢12.0%
肢264.7%
肢326.1%
肢47.2%

解説

  1. 正しい。給水装置とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいいます(水3条9項)。具体的には、止水栓・水道メーター・給水栓などが該当します。
    この法律において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
  2. [誤り]。26項目ではありません。水質基準に関する省令の基準項目には、一般細菌や大腸菌のほか、カドミウム、水銀、鉛、ヒ素などの重金属類、塩素酸、味、臭気、色度、濁度などが含まれており、2026年4月現在では合計52項目です(水質基準省令)。
  3. 正しい。水質基準に関する省令の基準項目には、残留塩素そのものは含まれていません。検査項目となっているのは、浄水処理で消毒剤として使われる二酸化塩素や次亜塩素酸ナトリウムが分解される過程で生成される「塩素酸」です(水質基準省令)。
    【参考】給水栓における水の塩素濃度(1ℓ当たり0.1mg以上)は、水質に関する規制ではなく、水道施設の管理及び運営のために衛生上必要な措置として別途管理されるものです。
  4. 正しい。水質基準に関する省令において、一般細菌の基準値は「1mℓの検水で形成される集落(コロニー)数が100以下であること」とされています。また、大腸菌については「検出されないこと」が基準とされています(水質基準省令)。
したがって誤っている記述は[2]です。