管理業務主任者試験 平成28年試験 問17

問17

建ぺい率、容積率などに関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。
  1. 建ぺい率とは、建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合をいう。
  2. 建築面積の算定には、地階の面積はすべて含まれない。
  3. 容積率とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。
  4. 容積率の上限値には、前面道路の幅員による制限が加わる場合がある。

正解 2

問題難易度
肢11.8%
肢292.2%
肢33.6%
肢42.4%

解説

  1. 正しい。建蔽率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいいます。同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計で算定されます(建53条1項)。
    ●建蔽率(%)=建築物の建築面積÷敷地面積×100
    例えば、100㎡の敷地があり、建蔽率が50%ならば、その上に建築できるのは投影面積が50㎡までの建築物というように制限されます。
    【参考】建蔽率には、敷地内に一定の空地を確保し、通風・日照・採光・防災等の市街地の環境条件を確保する目的があります。
    建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。
  2. [誤り]。建築面積の算定においては、地階で地盤面上1m以下にある部分は除かれます。一方で、地階であっても地盤面上1mを超える部分は建築面積に含まれます。「すべて含まれない」とする点で本肢は誤りです(建令2条1項2号)。
    【補足】要するに半地下部分の床面積は、原則として建築面積の算定では考慮しなくてよいということです。ただし、地階であっても、地盤面から1mを超えて地上に出ている部分については、もはや地下部分とはいえないため、建築面積に含める必要があります。
    建築面積 建築物(地階で地盤面上一メートル以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(中略)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、当該建築物又はその部分の端から水平距離一メートル以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。
  3. 正しい。容積率とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいいます(建52条1項)。
    ●容積率(%)=建築物の延べ面積÷敷地面積×100
    例えば、延べ面積1,500㎡、敷地面積500㎡の建築物では、容積率は300%となります。
    建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。・・・
  4. 正しい。建築物の敷地の前面道路の幅員が12m未満の場合、容積率には次の2つのうち小さいほうが適用されます(建52条2項)。
    • 都市計画に定められた値(指定容積率)
    • 前面道路の幅員×法定乗数
    建築物の容積率は、指定容積率だけで決まるとは限らず、前面道路の幅員による制限(幅員容積率)を受ける場合があります。
    前項に定めるもののほか、前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この項及び第十二項において同じ。)の幅員が十二メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。
    容積率の限度が前面道路の幅員によって定まる場合において、当該前面道路が2以上あるときは、それらの幅員のうち最小のものが、容積率の算定の基礎となる数値として採用される。R1-19-1
したがって誤っている記述は[2]です。