管理業務主任者試験 平成28年試験 問16
問16
管理組合の活動に係る税務の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 法人税法上、人格のない社団である管理組合においても、組合員から徴収する専用使用料収入については課税対象である収入となる。
- 消費税法上、管理組合が共用部分である駐車場を有償で使用させる場合、使用者が組合員であっても使用料は課税の対象となる。
- 消費税法上、管理組合が金融機関から借入れをした場合に生じる借入金の利子は、課税取引であり消費税の課税対象となる。
- 消費税法上、基準期間における課税売上高が1,000万円以下となる場合であっても、特定期間の課税売上高によっては、消費税の納税義務が免除されない場合がある。
正解 4
問題難易度
肢12.4%
肢26.4%
肢34.8%
肢486.4%
肢26.4%
肢34.8%
肢486.4%
分野
科目:5 - 管理実務細目:2 - 税務・会計
解説
- 不適切。専用使用部分の使用料を組合員から収受する行為は、管理費の割増金的な性質をもつため、収益事業には該当しません。したがって、法人税の課税対象とはなりません。
- 不適切。駐車場使用料収入のうち、組合員から収受するものは営業活動によるものではないため、消費税法上の不課税取引とされています。これに対し、組合員以外の者に対する貸付けに係るものは消費税の課税対象となります。
- 不適切。預貯金や貸付金の利子は、消費税法上では非課税とされています。消費税は、財貨やサービスの流れを通して消費に負担を求める税であるため、利子の他にも保証料・信託報酬・保険料・保険金・信託の収益分配金など資金の流れに関する取引も、非課税取引として扱われます。
- [適切]。基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の課税事業者となります。ただし、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高及び給与等支払額がともに1,000万円を超える場合には、課税事業者となります。
