管理業務主任者試験 平成28年試験 問18

問18

マンションの廊下及び屋内階段に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、正しいものはどれか。なお、避難上の安全の検証は行わず、国土交通大臣が定めた構造方法については考慮しないものとする。
  1. その階の住戸面積の合計が100㎡を超える場合の廊下の幅は、廊下の両側に居室がある場合には1.5m以上、その他の場合には1.0m以上としなければならない。
  2. 直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える地上階に設ける階段の蹴上げは24cm以下、踏面は20cm以上でなければならない。
  3. 回り階段の踏面の寸法は、階段の幅の中央において測るものとする。
  4. 階段の幅は、階段に設ける手すりの幅が10cm以下である場合、手すりの幅がないものとみなして算定する。

正解 4

問題難易度
肢16.4%
肢27.7%
肢315.4%
肢470.5%

解説

  1. 誤り。共同住宅の住戸の床面積の合計が100㎡を超える階における共用廊下の幅は、両側に居室がある場合は1.6m以上、その他の場合は1.2m以上とする必要があります。本肢は1.5m・1.0mとする点で誤っています(建令119条)。
  2. 誤り。直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える地上階に設ける階段の蹴上げは20cm以下、踏面は24cm以上でなければなりません。本肢は蹴上げと踏面の数値が入れ替わっている点が誤りです(建令23条1項3号)。
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    【補足】靴のサイズを考えると、本肢のように踏面が20cmではやや心もとないと言えます。
  3. 誤り。中央ではありません。回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30cmの位置において測ります。回り階段では内側と外側で踏面の幅が異なるため、実際に歩行する付近で測定するという趣旨です(建令23条2項)。
    回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から三十センチメートルの位置において測るものとする。
  4. [正しい]。階段・踊場(以下、階段等という)に手すり等の階段の昇降を安全に行うための設備(高さ50cm以下に限る)が設けられている場合、階段等の幅の算定上、その手すり等の幅は10cmを限度としてないものとみなされます。したがって、手すり等の幅が10cm以下であれば、その幅はないものとして階段等の幅を算定します(建令23条3項)。
    階段及びその踊場に手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが五十センチメートル以下のもの(以下この項において「手すり等」という。)が設けられた場合における第一項の階段及びその踊場の幅は、手すり等の幅が十センチメートルを限度として、ないものとみなして算定する。
したがって正しい記述は[4]です。