管理業務主任者試験 平成28年試験 問8(改題)

問8

次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、適切なものの組合せはどれか。
  1. マンション管理業者は、管理委託契約の契約期間が1年である場合において、3年ごとに実施する特定建築物定期調査のように、当該管理委託契約の契約期間をまたいで実施する管理事務を定額委託業務費に含める場合は、実施時期や費用を管理組合に明示するとともに、当該管理事務を実施しない場合の精算方法をあらかじめ明らかにすべきである。
  2. マンション管理業者が行う管理事務の内容に、警備業法に定める警備業務、消防法に定める防火管理者が行う業務及び浄化槽法に定める水質検査の業務は含まれない。
  3. マンション管理業者が行う管理事務の対象となる部分は、管理規約により管理組合が管理すべき部分のうち、マンション管理業者が受託して管理する部分であり、専用使用部分(バルコニー、トランクルーム、専用庭等)については、管理組合が行うべき管理業務の範囲内において、マンション管理業者が管理事務を行う。
  4. マンション管理業者は、管理組合の債務不履行を理由に管理委託契約を解除する場合を除き、契約期間の中途において、管理委託契約を解約することはできない。
  1. ア・ウ
  2. ア・エ
  3. イ・ウ
  4. イ・エ

正解 1

問題難易度
肢174.6%
肢24.8%
肢318.2%
肢42.4%

解説

  1. 適切。3年ごとに実施する特定建築物定期調査のように、契約期間をまたいで実施される管理事務については、❶本契約とは別個の契約とする方法、❷定額委託業務費に含める方法、❸定額委託業務費以外の費用として扱う方法があります。
    このうち、❷のように定額委託業務費に含める場合には、実施時期・費用・当該管理事務を実施しない場合の精算方法 の3つをあらかじめ明らかにしておく必要があります(標契コ6条関係⑤)。
    3年ごとに実施する特定建築物定期調査のように、契約期間をまたいで実施する管理事務の取扱いについては、本契約と別個の契約とする方法、第2項の定額委託業務費に含める方法又は第3項の定額委託業務費以外の費用に含める方法が考えられる。第2項の定額委託業務費に含める場合には、実施時期や費用を明示し、管理事務を実施しない場合の精算方法をあらかじめ明らかにすべきである。
  2. 不適切。警備業法に定める警備業務、消防法に定める防火管理者が行う業務は、管理業務の内容に含まれません。これに対し、給水設備や浄化槽、排水設備に係る法定の水質検査・保守点検・清掃は、建物・設備等管理業務に含まれます(標契別表第4-4)。
  3. 適切。マンション管理業者が行う管理事務の対象となる部分(管理対象部分)とは、管理規約により管理組合が管理すべき部分のうち、管理業者が受託して管理する部分をいい、組合員が管理すべき部分を含みません(標契コ2条関係①)。
    バルコニー・トランクルーム・専用庭といった専用使用部分の管理は、通常の保存行為については原則として専用使用権をもつ組合員の責任で行い、その他の管理行為は管理組合が行います。そのため、管理業者は、管理組合が担当するとされている範囲(つまり、通常の保存行為を除く部分)に限って、専用使用部分の管理事務を行うこととされています(標契コ2条関係②)。
    本条でいう管理対象部分とは、管理規約により管理組合が管理すべき部分のうち、管理業者が受託して管理する部分をいい、組合員が管理すべき部分を含まない。
    専用使用部分(バルコニー、トランクルーム、専用庭等)については、管理組合が管理すべき部分の範囲内において管理業者が管理事務を行う。
  4. 不適切。管理組合又は管理業者は、契約の有効期間が満了する日の3月前までに、その相手方に対し、書面をもって解約の申入れを行うことにより、解除事由の有無を問わず、契約を終了させることができます(標契21条)。委任契約は当事者双方がいつでも解除できることを踏まえ、任意解除権を明文化したものです。
    前条の規定にかかわらず、甲又は乙は、その相手方に対し、少なくとも三月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。
したがって適切なものの組合せは「ア・ウ」です。