管理業務主任者試験 平成28年試験 問7(改題)

問7

次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も適切なものはどれか。
  1. マンション管理業者又は管理組合は、管理委託契約の更新について申出があった場合において、当該管理委託契約の有効期間が満了する日までに両者の間で更新に関する協議が調う見込みがないときは、当該管理委託契約と同一の条件で暫定契約を締結することができるが、その暫定契約の期間は3月を超えることができない。
  2. マンション管理業者は、管理員業務、清掃業務又は建物・設備管理業務について、それらの業務の一部を第三者に再委託することはできるが、当該業務の全部を第三者に再委託することはできない。
  3. マンション管理業者は、解約等により管理委託契約が終了した場合には、マンション管理業者が保管する設計図書、管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等の図書等に加え、組合員等の名簿及び出納事務のためマンション管理業者が預かっている管理組合の口座の通帳等を遅滞なく管理組合に引き渡さなければならない。
  4. マンション管理業者は、定額委託業務費の内訳について、マンション管理適正化法第72条に基づく重要事項の説明の際に管理組合に対して見積書等であらかじめ明示している場合には、管理組合との合意を得ていなくても、管理委託契約に定額委託業務費の内訳を記載しないことができる。

正解 3

問題難易度
肢15.1%
肢219.1%
肢374.5%
肢41.3%

解説

  1. 不適切。更新の申出があった場合に、有効期間満了日までに更新に関する協議が調う見込みがないときは、従前の契約と同一の条件で、期間を定めた暫定契約を締結することができます(標契23条2項)。この暫定契約は、協議状況を踏まえて、当事者間で適切な期間を設けるものとされていますが、「○月以内」といった明確な期間制限はありません(標契コ23条関係③)。
    本契約の更新について申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議が調う見込みがないときは、甲及び乙は、本契約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することができる。
    暫定契約の期間は、協議状況を踏まえて、当事者間で適切な期間を設けるものとする。
  2. 不適切。管理業者が、第三者に再委託できる業務の範囲は次のとおりです(標契4条1項)。
    • 事務管理業務の一部
    • 事務管理業務以外の業務(管理員業務、清掃業務、建物・設備等管理業務)の全部又は一部
    本肢の3つの業務はいずれも事務管理業務以外の業務であるため、全部を第三者に再委託することができます。
    乙は、前条第1号の管理事務の一部又は同条第2号、第3号若しくは第4号の管理事務の全部若しくは一部を、別紙1に従って第三者に再委託(再委託された者が更に委託を行う場合以降も含む。以下同じ。)することができる。
  3. [適切]。管理業者は、解約等により管理委託契約が終了した場合には、管理業者が保管する書類等を、遅滞なく管理組合に引き渡さなければなりません。引渡し対象となる書類等は以下に示すものです(標契別表第1-2(3)③三)。
    • 管理組合の事務所で保管する図書等(設計図書・管理規約の原本・総会議事録・総会議案書等)
    • 組合員等の名簿
    • 管理組合の口座の通帳等
    乙は、解約等により本契約が終了した場合には、乙が保管する前2号の図書等、本表2(1)①で整備する組合員等の名簿及び出納事務のため乙が預かっている甲の口座の通帳等を遅滞なく、甲に引き渡す。
  4. 不適切。標準管理委託契約書では、定額委託業務費の額と内訳(別紙2)を記載する条項があります(標契6条2項)。ただし、内訳については、契約前の重要事項説明の際に見積書であらかじめ定額委託業務費の内訳を明示している場合であって、当事者間で合意しているときは、契約書には内訳の記載をしないことができます(標契コ6条関係①)。したがって、合意を得ていない場合には内訳の記載を省略することはできません。
    適正化法第72条に基づき管理委託契約締結前に行う重要事項説明の際に、管理業者が管理組合に対して見積書等であらかじめ定額委託業務費の内訳を明示している場合であって、当事者間で合意しているときは、本契約書に定額委託業務費の内訳を記載しないことができる。
したがって適切な記述は[3]です。