管理業務主任者試験 平成27年試験 問43
問43
次の記述のうち、個人情報の保護に関する法律によれば、正しいものはどれか。
- 個人情報取扱事業者であるマンション管理業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合であっても、必ず、速やかに、その利用目的を、本人に通知しなければならない。
- マンションの防犯カメラに映る映像は、特定の個人が識別できるものであっても、「個人情報」には該当しない。
- 個人情報取扱事業者であるマンション管理業者が、管理組合と締結した管理受託契約に基づいて保有している組合員の個人情報は、個人情報取扱事業者としての義務の対象とはならない。
- 管理組合の組合員の氏名が記載されている組合員名簿が、コンピュータに入力されておらず、紙面で作成されている場合であっても、五十音順など一定の規則に従って整理・分類され、容易に検索できるような場合には、その名簿は「個人情報データベース等」に該当する。
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正解 4
問題難易度
肢16.1%
肢20.8%
肢30.8%
肢492.3%
肢20.8%
肢30.8%
肢492.3%
分野
科目:5 - 管理実務細目:5 - その他各種法令
解説
- 誤り。個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表しなければなりません(個21条1項)。自社Webサイト、店舗や事務所に掲示するポスター、通信販売用のパンフレット・カタログなどで、あらかじめ利用目的を公表している場合には、通知の必要はありません。「必ず」とする本肢の記述は誤りです。
- 誤り。個人に関する情報は、氏名・住所・性別・生年月日・顔画像等個人を識別する情報に限られず、映像・音声による情報も含まれます。特定の個人を識別することができる場合には、防犯カメラ映像も「個人情報」に該当します(個2条1項)。
- 誤り。「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者であって、国の機関・地方公共団体・独立行政法人等・地方独立行政法人を除くものです。マンション管理業者が、組合員名簿等の個人情報データベース等を事業の用に供している場合には、個人情報取扱事業者に該当します(個16条2項)。
- [正しい]。「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物のうち、次のいずれかに該当するものといいます。
- 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
- 特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次・索引等を有するもの
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