管理業務主任者試験 平成27年試験 問42
問42
マンション建替組合(以下、本問において「組合」という。)に関する次の記述のうち、マンションの建替え等の円滑化に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。- マンション建替事業を施行することができるのは、組合のみである。
- 組合の組合員となることができる者は、そのマンションの区分所有者又はその包括承継人に限られる。
- 組合は、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含み、その後に建替え合意者等となった者を除く。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
- 組合において権利変換計画及びその変更を行うときは、組合員の議決権及び持分割合の各4分の3以上の総会決議で決する。
広告
正解 3
分野
科目:2 - 区分所有法等細目:8 - 建替え円滑化法
解説
- 誤り。マンション建替事業には、組合施行と個人施工があります(円5条)。組合施行は法による規制が強い反面、多数決で意思決定ができます。一方、個人施行は手続きが簡素されますが、意思決定には全員の同意が必要です。
マンション建替組合(以下この章において「組合」という。)は、マンション建替事業を施行することができる。
2 マンションの区分所有者又はその同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該マンションについてマンション建替事業を施行することができる。 - 誤り。マンション建替組合の組合員には以下の2つの種別があり、建替えに合意した人だけでなく「参加組合員」という立場も認められています(円17条)。
- 施行マンションの建替え合意者等(その承継人を含む)
- マンション建替事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者であって、定款で定められたもの(参加組合員)
前条に規定する者のほか、組合が施行するマンション建替事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者であって、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。
- [正しい]。マンション建替組合は、建替え不参加者に対し、区分所有権及び敷地利用権の売渡し請求をすることができます。売渡し請求は、正当な理由があるときを除き、建替え決議等から1年以内にしなければなりません(円15条1項・2項)。
組合は、前条第一項の公告の日(その日が区分所有法第六十三条第三項(区分所有法第七十条第四項において準用する場合を含む。)の期間の満了の日前であるときは、当該期間の満了の日)から二月以内に、区分所有法第六十三条第五項(区分所有法第七十条第四項において準用する場合を含む。)に規定する建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含み、その後に建替え合意者等となったものを除く。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替え決議等があった後に当該区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含み、その後に建替え合意者等となったものを除く。)の敷地利用権についても、同様とする。
2 前項の規定による請求は、建替え決議等の日から一年以内にしなければならない。ただし、この期間内に請求することができなかったことに正当な理由があるときは、この限りでない。 - 誤り。4分の3ではありません。マンション建替組合の総会決議のうち「権利変換計画及びその変更」は、組合員の議決権及び持分割合の各5分の4で決します(円30条3項円27条7号)。4分の3決議とされるのは、①事業計画・定款変更のうち重要な事項(事業経費の分担、総代会の新設・廃止)、②施行再建マンションに係る管理規約、③組合の解散です。
第二十七条第七号に掲げる事項は、組合員の議決権及び持分割合の各五分の四以上で決する。
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
・・・
七 権利変換計画及びその変更
広告
広告