管理業務主任者試験 平成27年試験 問41(改題)
問41
Aが、Bからマンションの住戸を購入した場合、その住戸の契約不適合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、AとBは、ともに宅地建物取引業者ではない個人とする。- AB間の売買契約書に、「Bは契約不適合責任を負わない」旨の特約が設けられていた場合であっても、Bがその存在を知りながらAに告げなかった不適合については、その責任を免れることができない。
- Aが通常の注意をすれば知ることのできた不適合であっても、AはBに対し契約不適合責任を追及することができる。
- AB間の売買契約書に、契約不適合の担保に関する規定が設けられていなかったときは、AはBに対し契約不適合責任を追及することができない。
- AB間の売買契約書に、「不適合の修補請求のみでき、損害賠償請求はできない」旨の特約が設けられていたときは、AはBに対し損害賠償請求ができない。
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正解 3
分野
科目:1 - 民法細目:4 - 契約
解説
- 正しい。契約不適合責任について、全面的に免除する特約をした場合であっても、売主が不適合を知りながら買主に告げなかった事実については、その責任を免れることはできません(民572条)。この規定は強行法規であり、特約による変更は許されません。
売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。
- 正しい。契約不適合責任の存否は「契約内容に適合しているか否か」という客観基準で判断されます。買主の主観的要素(善意・無過失)は要求されません。知ることができた場合(善意有過失)であっても、契約上は適合物を引き渡す義務があるため、契約不適合責任を追及することができます。
- [誤り]。契約不適合責任は契約上の債務不履行に基づくものであるため、特約がなくても民法の規定により責任を問うことができます。買主に認められる権利は、追完請求権、代金減額請求、契約解除、損賠賠償請求の4つです。
- 正しい。個人同士の契約であれば、契約不適合責任を免除する特約を有効に定めることが可能です。したがって、損害賠償請求のみを排除する部分的な免責特約も認められます。
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