管理業務主任者試験 平成27年試験 問39
問39
次の記述のうち、判例によれば、正しいものの組合せはどれか。- 甲マンションにおいて、これまでにペットの飼育に関する規約がなかった場合に、盲導犬等を除いて犬や猫などのペットの飼育を禁止する旨の規約を設定することは、その飼育による実害の発生又はその発生の蓋然性がないときでも許される。
- 乙マンションの区分所有者が、業務執行に当たっている管理組合の役員らをひぼう中傷等することによって管理組合の業務の遂行や運営に支障を生じさせた場合には、区分所有法に定める「区分所有者の共同の利益に反する行為」に該当する余地がある。
- 丙マンションの建物内の倉庫部分について、構造上及び利用上の独立性があっても、当該倉庫部分の一部に他の区分所有者のための共用設備が設置されている場合には、当該倉庫部分が専有部分となる余地はない。
- 丁建物について、区分所有建物である旨の登記が可能であるにもかかわらず、区分所有建物ではない1棟の建物としての登記がなされた場合には、丁建物は「区分所有建物ではない建物」とみなされるので、その後、これにつき区分所有建物である旨の登記をすることはできない。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・エ
- ウ・エ
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正解 1
分野
科目:2 - 区分所有法等細目:7 - 判例問題
解説
- 正しい。マンション内での動物の飼育を管理規約で一律に禁止することは、建物の区分所有等に関する法律の許容するところであり、具体的な被害の発生する場合に限定しないからといって当該規定が当然に無効となるものではありません(東高判平6.8.4)。本件では、動物飼育の全面禁止の原則を規約で規定しておいて、例外的措置については管理組合総会の議決により個別的に対応することは合理的であるとされています。
マンション内での動物の飼育を管理規約で一律に禁止することは、建物の区分所有等に関する法律の許容するところであり、具体的な被害の発生する場合に限定しないからといって当該規定が当然に無効となるものではない。
- 正しい。区分所有者が、管理組合の役員に対する誹謗中傷文書の配布や、工事業者の業務を妨害するなどの行為を行い、その影響が単なる個人への名誉侵害の域を超えて、管理組合の業務遂行や運営に支障を生じさせ、結果としてマンションの適正な管理・使用を阻害するに至る場合、これらの行為は「区分所有者の共同の利益に反する行為」に該当し得ます(最判平24.1.17)。
マンションの区分所有者が,業務執行に当たっている管理組合の役員らをひぼう中傷する内容の文書を配布し,マンションの防音工事等を受注した業者の業務を妨害するなどする行為は,それが単なる特定の個人に対するひぼう中傷等の域を超えるもので,それにより管理組合の業務の遂行や運営に支障が生ずるなどしてマンションの正常な管理又は使用が阻害される場合には,建物の区分所有等に関する法律6条1項所定の「区分所有者の共同の利益に反する行為」に当たるとみる余地がある。
- 誤り。構造上・利用上の独立性を有する建物の部分は、その内部のごく一部に他の区分所有者が共用する設備(配管や機器など)が設置されていても、共用設備があることだけをもって専有性は否定されません。その共用設備が占める割合が小さく、残りの大部分が独立した建物と実質的に違わない態様で排他的に使えること、そして他の区分所有者による共用設備の利用・管理がその排他的使用を特段妨げないこと等を満たせば、専有部分として認められます(最判昭56.6.18)。
構造上他の部分と区分され、かつ、それ自体として独立の建物としての用途に供することができるような外形を有する建物部分は、そのうちの一部に他の区分所有者らの共用に供される設備が設置されていても、右の共用設備が当該建物部分の小部分を占めるにとどまり、その余の部分をもつて独立の建物の場合と実質的に異なるところのない態様の排他的使用に供することができ、かつ、他の区分所有者らによる右共用設備の利用、管理によつて右の排他的使用に格別の制限ないし障害を生ずることがなく、反面、かかる使用によつて共用設備の保存及び他の区分所有者らによる利用に影響を及ぼすこともない場合には、なお建物の区分所有等に関する法律にいう専有部分にあたる。
- 誤り。区分所有が可能な構造であっても、区分所有建物ではない1棟の建物として登記することも可能です。賃貸マンションが典型例です。その後、建物区分登記(変更登記)をすることで区分建物として登記することも可能です。例えば、二世帯住宅を後から区分所有とするなどの実務例があります。
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