管理業務主任者試験 平成27年試験 問37
問37
計画修繕を怠っていたために、マンションの外壁が老朽化により落下して通行人に大けがをさせた場合の損害賠償責任について、当該マンションの理事会における各理事の意見のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。- 理事A「当組合は管理組合法人なので、まずは、管理組合法人の財産によって損害賠償をしなければなりません。」
- 理事B「管理組合法人の財産には、各区分所有者の共有に属する建物の共用部分、附属施設、附属建物、敷地等の他、管理組合法人名義で有する不動産、動産、金銭、権利一切が含まれることになります。」
- 理事C「もし、管理組合法人の財産でまかなえない場合、その残債務については、全区分所有者で負うことになります。」
- 理事D「ただし、C理事の言われる残債務は金銭債務であるため、原則として、各区分所有者の共用部分の持分の割合に応じて、分割された債務となり、各区分所有者はその分割された範囲で無限責任を負うことになります。」
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正解 2
分野
科目:2 - 区分所有法等細目:3 - 管理者・管理組合法人
解説
- 正しい。管理組合法人の債務(例:損害賠償債務)は、まず法人の財産をもって弁済すべきであることが前提です。これは法人格を有することの基本的な効果であり、法人と区分所有者とは原則として別個の責任主体とされるためです。
- [誤り]。共用部分や敷地等は区分所有者の共有財産であって、管理組合法人の財産ではありません。管理組合法人の財産とは、法人として取得した独自の財産(例:法人名義で取得した物件や預金など)に限られます。共用部分等は管理の対象ではあっても、法人の所有にはなりません。
- 正しい。管理組合法人の債務は一次的には法人の財産から支弁されますが、これができない場合、二次的に各区分所有者がその持分割合(原則:床面積の割合)に応じて残債務を負担することとされています(区53条1項)。
管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、区分所有者は、第十四条に定める割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。ただし、第二十九条第一項ただし書に規定する負担の割合が定められているときは、その割合による。
- 正しい。管理組合法人が債務を完済できない場合に各区分所有者が二次的に負う債務は、自己の分割持分の範囲で支払い義務を負うことを意味し、その分割された債務の限度で無限責任です。
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