管理業務主任者試験 平成27年試験 問36
問36
団地内の建物の一括建替え決議において示さなければならない事項として、区分所有法において規定されていないものは、次のうちどれか。- 建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持又は回復をするのに要する費用の額及びその内訳
- 再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要
- 団地内建物の全部の取壊し及び再建団地内建物の建築に要する費用の分担割合
- 施工業者に関する事項
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正解 4
分野
科目:2 - 区分所有法等細目:6 - 団地
解説
団地内建物の一括建替え決議において、定めるべき事項は事項は次の5つです(区70条3項)。❷~❺は1棟の建替えと同じ内容です(区62条2項)。- 再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要
- 再建団地内建物の設計の概要
- 団地内建物の全部の取壊し及び再建団地内建物の建築に要する費用の概算額
- ❸の費用の分担に関する事項
- 再建団地内建物の区分所有権の帰属に関する事項
団地内建物の一括建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。
一 再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要
二 新たに建築する建物(以下この項において「再建団地内建物」という。)の設計の概要
三 団地内建物の全部の取壊し及び再建団地内建物の建築に要する費用の概算額
四 前号に規定する費用の分担に関する事項
五 再建団地内建物の区分所有権の帰属に関する事項
建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。
一 新たに建築する建物(以下この項において「再建建物」という。)の設計の概要
二 建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
三 前号に規定する費用の分担に関する事項
四 再建建物の区分所有権の帰属に関する事項
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